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3 被保険者証 (則47条~則52条) 重要度 ●●
【被保険者証の交付 (則47条)】
1) 協会は、厚生労働大臣(日本年金機構)から、被保険者の資格の取得の確認を行った又は事業所整理記号及び被保険者整理番号の変更を行った旨の情報の提供を受けたときは、被保険者証を被保険者に交付しなければならない。
ただし、当該情報の提供が、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。
2) 健康保険組合は、被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は被保険者証の記号及び番号を変更したときは、被保険者証を被保険者に交付しなければならない。
3) 保険者は、被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。
ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合においては、これを被保険者に送付しなければならない。
4) 前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを被保険者に交付しなければならない。
*臓器の移植に関する法律の一部改正に伴い、平成22年7月17日より健康保険被保険者証の裏面が変更となり、「臓器提供意思表示欄」が設けられている。
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【被保険者証の訂正 (則48条)】
前年改正
1) 被保険者は、被保険者証の記号若しくは番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣(日本年金機構)の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする。
*「事業所の名称若しくは所在地」の項目は、被保険者証の必須記載事項ではない。したがって、これに変更が生じた場合であっても、訂正のための被保険者証の提出は要しなくなった。
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2) 保険者は、前項の規定による被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。
3) 被保険者証の提出及び返付は、被保険者が任意継続被保険者である場合は、事業主及び厚生労働大臣(日本年金機構)を経由することを要しない。
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【被保険者証の再交付 (則49条)】
1) 被保険者は、被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。
a) 被保険者証の記号及び番号 b) 氏名、性別及び生年月日 c) 再交付申請の理由
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2) 被保険者証を破り、又は汚した場合の申請には、申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
3) 保険者は、申請を受けたときは、被保険者証を被保険者に再交付しなければならない。
4) 被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を保険者に返納しなければならない。
5) 被保険者証の再交付の申請、被保険者証の再交付及び被保険者証の返納は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
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【被保険者証の検認又は更新等 (則50条)】
1) 保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
2) 事業主は、検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。(平6択)
3) 被保険者は、前項の規定により被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない。(平7択)
4) 任意継続被保険者は、検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。
5) 保険者は、被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、事業主又は任意継続被保険者に交付しなければならない。
6) 事業主は、被保険者証の交付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に交付しなければならない。
7) 検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。
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【被保険者資格証明書 (則50条の2)】
1) 厚生労働大臣は、協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、この省令の規定による被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。(平23択)
2) 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、前項に規定する間、この省令に規定する被保険者証の提出に代えて、被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる。
3) 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。
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【被保険者証の返納 (則51条)】
1) 事業主は、被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く)において、協会に返納するときは厚生労働大臣(日本年金機構)を経由して行うものとする。
2) 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、5日以内に、これを保険者に返納しなければならない。
(平6択)(平16択)(平22選)
3) 被保険者(任意継続被保険者を除く、次項において同じ)の資格喪失により事業主が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届に添えなければならない。この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。
4) 被保険者は、その資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、5日以内に、被保険者証を事業主に提出しなければならない。(平6択)
5) 資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により被保険者証を提出すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、被保険者証を保険者に返納しなければならない。ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において被保険者証を返納しなければならない。
(平4択)(平6択)(平20択)
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【高齢受給者証の交付等 (則52条)】
1) 保険者は、被保険者又はその被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合の規定の適用を受けるときは、当該被保険者に高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。(平20択)
ただし、被保険者証に一部負担金の割合又は100分の100から所定の割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
被保険者証に一部負担金の割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記することにより、高齢受給者証の交付に代えることができる(平15.8.29保発0829003号・庁保発0829001号)。
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2) 前項の被保険者が次のいずれかに該当したときは、事業主は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く)において、協会の管掌する健康保険の被保険者がイからハまでのいずれかに該当したときは、厚生労働大臣を経由して行うものとする。
イ) 被保険者の資格を喪失したとき。
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ロ) 保険者に変更があったとき。
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ハ) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である被扶養者に異動があったとき。
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ニ) 高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。
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ホ) 高齢受給者証の有効期限に至ったとき。
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3) 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、5日以内に、これを保険者に返納しなければならない。
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□則47条から則52条までに掲げる事項のうち、
任意継続被保険者に関する規定は、特例退職被保険者について準用する(則170条)。
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※テキスト100ページ~105ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません
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第2節 保険医等及び保険医療機関等
1 保険医又は保険薬剤師 (法64条ほか) 重要度 ●●
保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という)でなければならない。(平2択)(平13択)(平16択)
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□「保険医療機関」又は「保険薬局」とは、
厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く)又は薬局をいう(法63条3項1号)。
【保険医又は保険薬剤師の登録 (法71条)】
1) 登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師(以下「申請者」とする)の申請により行う(登録に関する「有効期間の定め」はない)。
(平13択)(平15択)
2) 厚生労働大臣は、申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、登録をしないことができる。
a) 申請者が、この法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。
(平19択)(平22択)
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b) 申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
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c) 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
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d) a)~c)のほか、申請者が、保険医又は保険薬剤師として著しく不適当と認められる者であるとき。
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【保険医又は保険薬剤師の責務 (法72条)】
1) 保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の診療又は調剤に当たらなければならない。
2) 保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、この法律以外の医療保険各法(国民健康保険法等)又は高齢者の医療の確保に関する法律による診療又は調剤に当たるものとする。
(平14択)(平19択)
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【登録の抹消 (法79条2項)】
保険医又は保険薬剤師は、1月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。
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【保険医又は保険薬剤師の登録の取消し (法81条)】
厚生労働大臣は、次のいずれかに該当する場合においては、当該保険医又は保険薬剤師に係る登録を取り消すことができる。
a) 保険医又は保険薬剤師が、第72条第1項(保険医又は保険薬剤師の責務)の規定に違反したとき。
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b) 保険医又は保険薬剤師が、第78条第1項(保険医療機関又は保険薬局の報告等)の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
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c) この法律以外の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による診療又は調剤に関し、a)又はb)のいずれかに相当する事由があったとき。
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d) 保険医又は保険薬剤師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
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e) 保険医又は保険薬剤師が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
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f) a)~e)に掲げる場合のほか、保険医又は保険薬剤師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
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