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健康保険法(2)-10

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5  改定-2 (育児休業等を終了した際の改定・法43条の2) 重要度 ●   

 

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◆育児休業等を終了した際の改定の趣旨

 


育児休業の終了により職場復帰はしたものの、所定労働時間の短縮措置残業制限の申し出により、休業開始前の報酬水準に比べて下降する場合が少なくない。


↓ そこで…


こうした報酬の低下に柔軟に対応できるような標準報酬の改定制度が必要である。


↓ 具体的には…(平19択)

 


a) 固定的賃金等に改定変動がなくても…


b) 報酬支払基礎日数が17日未満の月があっても…


c) 従前の標準報酬等級と比べて著しい変動(2等級以上の変動)がなくても…

 

 

↓ つまり…


「随時改定」の要件を満たしていなくても!


被保険者の申出があれば…


「定時決定」の機会を待つことなく、標準報酬等級の改定が認められる。

 

 

 

 

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条文

 


1) 保険者等は、育児休業等を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下「育児休業等終了日」という)において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。

 

 

2) 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「育児休業等終了日の翌日」とは、「職場復帰日」のことであり、この日の属する月以後3月間(職場復帰日において使用される事業所で継続して使用された期間に限る)が、報酬算定対象期間となる。


↓ また…


報酬支払基礎日数が「17日未満」である月があるときは、その月の報酬額と月数を除いて算定する。

 


「育児休業等」とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業、同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業又は政令で定める法令に基づく育児休業をいう。