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2) 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。(平1択)(平5択)(平13択)
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【報酬月額変更届によって提出】 |
□「継続した3月間」とは、昇給又は降給による報酬の支払いが実際にあった月から連続した3月間である。
なお、当該3月間のいずれの月も報酬支払基礎日数が17日以上である場合に限られる。 (平5択)(平11択)
□「報酬の総額」とは、固定的賃金だけでなく、非固定的賃金も含めて算定する。
なお、非固定的賃金(残業手当、皆勤手当等その実績が反映されて支給されるもの)の変動だけでは、随時改定の対象とはならない。
□「著しく高低を生じた」場合とは、具体的には、原則として、3月間の報酬総額の平均額が、従前の報酬月額に対して2等級以上の差を生じたときに該当する。 (平9択)(平14択)
なお、次のいずれかに掲げる場合においては、報酬月額に著しく高低を生じたものとして随時改定に該当する(昭36.1.26保発4号、平19.2.28保発0228010号ほか)。
従前の等級 | 変動 |
適用条件
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改定後の等級 |
第46級 |
昇給 |
算定月額が1,245,000円以上となった場合に限る
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第47級 |
第47級 |
降給 |
従前の報酬月額が1,245,000円以上である場合に限る (平16択)(平21択)
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第46級 |
第 1 級 |
昇給 |
従前の報酬月額が53,000円未満である場合に限る (平20択)
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第 2 級 |
第 2 級 |
降給 |
算定月額が53,000円未満となった場合に限る
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第 1 級 |
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□「著しく高低を生じた月」とは、昇給又は降給があった月(実際に増減した報酬が支払われた月)の翌々月(3月目)と解するから、「その翌月」とは、昇給又は降給があった月から4月目となる(昭36.1.26保険発7号)。
(平2択)(平4択)(平5択)(平14択)(平19択)
↓ なお…
随時改定後、再び改定の要件に該当したときは、たとえ有効期間内であっても、再度随時改定の対象となる。(平6択)