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健康保険法(2)-8

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条文

 


1) 保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。 (平4択)

 

 

2) 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。(平1択)(平5択)(平13択)

 

 

【報酬月額変更届によって提出】

 

ここをチェック

 

□「継続した3月間」とは、昇給又は降給による報酬の支払いが実際にあった月から連続した3月間である。
なお、当該3月間のいずれの月も報酬支払基礎日数が17日以上である場合に限られる。 (平5択)(平11択)

 

□「報酬の総額」とは、固定的賃金だけでなく、非固定的賃金も含めて算定する。
なお、非固定的賃金(残業手当、皆勤手当等その実績が反映されて支給されるもの)の変動だけでは、随時改定の対象とはならない。

□「著しく高低を生じた」場合とは、具体的には、原則として、3月間の報酬総額の平均額が、従前の報酬月額に対して2等級以上の差を生じたときに該当する。 (平9択)(平14択)
なお、次のいずれかに掲げる場合においては、報酬月額に著しく高低を生じたものとして随時改定に該当する(昭36.1.26保発4号、平19.2.28保発0228010号ほか)。

 

従前の等級

変動

 

適用条件

 

改定後の等級

第46級

昇給

 

算定月額が1,245,000円以上となった場合に限る
(平18択)

 

第47級

第47級

降給

 

従前の報酬月額が1,245,000円以上である場合に限る (平16択)(平21択)

 

第46級

第 1 級

昇給

 

従前の報酬月額が53,000円未満である場合に限る

(平20択)

 

第 2 級

第 2 級

降給

 

算定月額が53,000円未満となった場合に限る

 

第 1 級

 

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□「著しく高低を生じた月」とは、昇給又は降給があった月(実際に増減した報酬が支払われた月)の翌々月(3月目)と解するから、「その翌月」とは、昇給又は降給があった月から4月目となる(昭36.1.26保険発7号)。
(平2択)(平4択)(平5択)(平14択)(平19択)


↓ なお…


随時改定後、再び改定の要件に該当したときは、たとえ有効期間内であっても、再度随時改定の対象となる。(平6択)