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健康保険法(2)-7

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4  改定-1 (随時改定・法43条)                         重要度 ●●●

 

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固定的賃金(基本給、通勤手当、家族手当など支給額又は支給率が決められているもの)の変動や賃金体系(月給制、時間給制などの区別や役職手当、住宅手当等が新たに支給されることとなったもの)の変更があったことにより、従来の報酬額に比べ昇給又は降給が生ずることがある。


↓ このような場合…


次の定時決定前までに適正な保険料の負担と徴収が行われるよう、保険者等による標準報酬月額の見直しが、必要に応じて可能となる制度が設けられている。