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健康保険法(2)-6

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ちょっとアドバイス

 

◆通達による判断基準

 


育児休業等期間中又は介護休業期間中における標準報酬月額は、育児休業等又は介護休業開始直前の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に基づき決定された額とする(平12.12.27保険発235号・庁保険発31号ほか)。

(平4択)(平6択)(平13択)(平16択)(平20択)

 

 

定時決定の対象月に一時帰休に伴う休業手当(いわゆるレイオフ)又は労働協約等に基づく報酬(いわゆる賃金カット)が支払われた場合においては、その休業手当等をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。(平18択)


↓ ただし…


標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合は、当該定時決定を行う年の「9月以後において受けるべき報酬」をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する(昭50.3.29保険発25号・庁保険発8号)。

(平14択)


↓ 具体的に…

 

*なお、一時帰休解消の状況判断は、「7月1日」時点において行う(平23.5.26事務連絡)。

 

 

被保険者の休職期間中に給与の支給がなされる場合であっても、標準報酬月額は休職前のものによる(昭27.1.25保文発420号)。(平16択)

 

 

通勤手当を一括支給しているときは、各月に分割して算入する(昭27.12.4保文発7241号)。

 

 

「賞与」を毎月分割支給するときや「昇給差額」を数か月間にわたり分割支給するときは、いずれの場合も報酬に含める(昭27.1.30保文発598号)。