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健康保険法(2)-5

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テキスト本文の開始

 

 

 

条文

 


1) 保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 (平5択)(平9択)

 

 

2) 前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。(平1択)(平3択)(平5択)


3) 第1項の規定は、次の被保険者については、その年に限り適用しない。
(平7択)(平11択)

 


a) 6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者。
(平2択)(平4択)(平5択)

 

 

b) 第43条(随時改定)又は第43条の2(育児休業等を終了した際の改定)の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき者。 (平1択)(平5択)(平10択)

 

 

ここをチェック

 

□「同日前3月間」とは、7月1日の直前3月間(4月、5月、6月をいう。

 

□報酬支払基礎日数(給与等を計算する際の対象となった日数のことで、必ずしも稼働日数と一致するものではない)が17日未満である月があるときは、その月の報酬額と月数を除いて算定する。

(平2択)(平3択)(平4択)(平9択)(平20択)

 

□「報酬の総額」とは、4月から6月までの間に、実際に支払われたものをいう。
(平6択)(平19択)