1) 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によって定める。
標準報酬月額等級 |
標準報酬月額
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報酬月額 |
第 1 級 |
58,000円 |
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63,000円未満 |
第 2 級 |
68,000円 |
63,000円以上 |
73,000円未満 |
第 3 級 |
78,000円 |
73,000円以上 |
83,000円未満 |
第 4 級 |
88,000円 |
83,000円以上 |
93,000円未満 |
第 5 級 |
98,000円 |
93,000円以上 |
101,000円未満 |
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第34級 |
620,000円 |
605,000円以上 |
635,000円未満 |
第35級 |
650,000円 |
635,000円以上 |
665,000円未満 |
第36級 |
680,000円 |
665,000円以上 |
695,000円未満 |
第37級 |
710,000円 |
695,000円以上 |
730,000円未満 |
第38級 |
750,000円 |
730,000円以上 |
770,000円未満 |
第39級 |
790,000円 |
770,000円以上 |
810,000円未満 |
第40級 |
830,000円 |
810,000円以上 |
855,000円未満 |
第41級 |
880,000円 |
855,000円以上 |
905,000円未満 |
第42級 |
930,000円 |
905,000円以上 |
955,000円未満 |
第43級 |
980,000円 |
955,000円以上 |
1,005,000円未満 |
第44級 |
1,030,000円 |
1,005,000円以上 |
1,055,000円未満 |
第45級 |
1,090,000円 |
1,055,000円以上 |
1,115,000円未満 |
第46級 |
1,150,000円 |
1,115,000円以上 |
1,175,000円未満 |
第47級 |
1,210,000円 |
1,175,000円以上 |
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2) 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回ってはならない。
(平10択)(平14択)(平16択)(平18択)(平21選)
3) 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。(平21選)
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