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2 被保険者の資格を取得した際の決定 (法42条) 重要度 ●●
2) 前項の規定によって決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。(平1択)
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【被保険者資格取得届によって提出】 |
□「保険者等」とは、協会管掌健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、組合管掌健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう(以下、本書においては「厚生労働大臣又は健康保険組合」と省略する)。
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□「自宅待機に係る者」の被保険者資格取得時における標準報酬月額の決定については、 現に支払われる休業手当等に基づき報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する(昭50.3.29保険発25号・庁保険発8号)。