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健康保険法(2)-3

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2  被保険者の資格を取得した際の決定 (法42条)         重要度 ●● 

 

条文

 


1) 保険者等は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。(平4択)

 


報酬形態

 

算定方法

 

イ) 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合(平1択)(平6択)

 

被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30に相当する額

 

 

ロ) 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合 (平5択)(平9択)

(平14択)(平21択)

 

 

被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額

ハ) イ又はロの規定によって算定することが困難であるものの場合

 

被保険者の資格を取得した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額

 

ニ) イからハのうち2以上に該当する報酬を受ける場合

 

それぞれについて、イからハの規定によって算定した額の合算額

 

 

2) 前項の規定によって決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。(平1択)

 

 

【被保険者資格取得届によって提出】

 

ちょっとアドバイス

 

□「保険者等」とは、協会管掌健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、組合管掌健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう(以下、本書においては「厚生労働大臣又は健康保険組合」と省略する)。

 

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□「自宅待機に係る者」の被保険者資格取得時における標準報酬月額の決定については、 現に支払われる休業手当等に基づき報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する(昭50.3.29保険発25号・庁保険発8号)。