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第1節 報酬及び賞与 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66 |
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1 報酬及び賞与の範囲 (法3条5項・6項、法46条) 重要度 ●●●
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【現物給与の価額 (法46条)】
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□「臨時に支払われるもの」は、報酬にも賞与にも該当しない。(平6択)
(1) 報酬と解されるもの
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a) 基本給(報酬形態を問わない)
c) 残業手当(平3択)(平10択) |
b) 通勤手当(平3択)(平4択)(平10択) (平2択)(平4択)
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e) 疾病又は負傷で欠勤中に就業規則等の定めにより支給される休職手当 (平10択)
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【現物で支払われるもの】
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a) 通勤定期券(平5択)(平20択)
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通勤定期券の現物支給について、通勤定期券を購入して支給することは、被保険者が事業主から受ける利益の一であり、金銭で支払われるもののほか現物で支払われるものも労働の対償となり得える。これは、通勤費も生計費中の重要な支出の一であり、出張旅費の如き実費弁済的なものとは異なるからである (昭32.2.21保文発1515号)。
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(2) 報酬と解されないもの
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a) 解雇予告手当(平10択)(平18択)
b) 年3回まで支給される賞与(平3択)
(結婚祝金、災害見舞金、病気見舞金etc.)
(傷病手当金、労災保険法による休業補償給付、年金、恩給など)
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【現物で支払われるもの】
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a) 事務服、作業服など勤務のための被服(平10択)
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(3) 退職金の取扱いについて
(平15.10.1保保発1001002号・庁保険発1001001号)
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ロ) 被保険者の在職時に退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから、原則として、報酬又は賞与に該当する。(平23択)
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毎年、創立記念日において、1年以上の勤労者に対し一定の金額を贈呈し、これを就業規則等による退職金に充当している場合であっても、退職金に相当する性質のものであれば報酬には含めない(昭26.11.17保文発4995号)。
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