前のページへ | 次のページへ | 目次へ

健康保険法(1)-15

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「130万円未満」の基準は、認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては「180万円未満」となる。(平22択)

 

□同居、別居のいずれの場合も、被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものである。

 

-----------------(59ページ目ここから)------------------

 

◆夫婦が共同して扶養している場合

 


夫婦が共同して扶養している場合における被扶養者の認定に当たっては、イ)~ニ)の要領を参考として、家計の実態、社会通念等を総合的に勘案して行うものとする(昭60.6.13保険発66号・庁保険発22号)。

 

 

イ) 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、年間収入(当該被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の年間収入とする)の多い方の被扶養者とすることを原則とすること。 (平13択)(平17択)

 

 

ロ) 夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とすること。

 

 

ハ) 共済組合の組合員に対しては、その者が主たる扶養者である場合に扶養手当等の支給が行われることとされているため、夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に当該被扶養者に関し、扶養手当又はこれに相当する手当の支給が行われている場合には、その支給を受けている者の被扶養者として差し支えないこと。

 

 

ニ) イ~ハの場合において、この取扱いにつき、被用者保険関係保険者(共済組合を含む)に異議があるときは、とりあえず年間収入の多い方の被扶養者とし、その後に関係保険者間における協議に基づき、いずれの者の被扶養者とすべきか決定すること。なお、協議によって行われた被扶養者の認定は、将来に向かってのみ効力を有するものとすること。

 

 

-----------------(60ページ目ここから)------------------

 

※テキスト60ページ~64ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません