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健康保険法(1)-14

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□「配偶者」には、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(いわゆる内縁関係の者)を含む。(平3択)(平5択)

 

□「後期高齢者医療の被保険者等である者」は、被扶養者とならない

 

ここをチェック

 

(1) 通達による判断基準

 


「同一の世帯に属する者」とは、被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、同一戸籍内にあるか否かを問わず、また、被保険者が世帯主であることを要しない(昭27.6.23保文発3533号)。(平14択)

 

 

入院のため一時的に別居しているが、入院前は同一世帯にあった者は、同一世帯に属していると認められる(平11.3.19保険発24号・庁保険発4号)。
(平1択)(平5択)(平11択)(平13択)

 

 

(2) 3親等内の親族に関するまとめ

 


a)「直系尊属」とは、被保険者本人の父母、祖父母等であるから、配偶者の直系尊属はこれには含まない。(平1択)(平5択)(平17択)


b) 曾祖父母以上の直系尊属(高祖父母、五世の祖、六世の祖)も含まれる。


c) 養父母と養子の関係は「父母及び子」と扱う。したがって、生計維持関係の評価のみで認定される。(平19択)


d) 継父母と継子の関係は「父母及び子」とは扱わないから、生計維持関係と同一世帯関係の2要件を満たす必要がある。


e) 法的に婚姻関係が成立しない者(近親婚の制限される関係)については、事実婚(内縁関係)があったとしても認定されない。


f) いとこ(従兄弟及び従姉妹)は認定されない。(平9択)(平11択)


g) いわゆる里親と里子の関係は、親族関係がないため認定されない

 

 

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2  被扶養者の認定 (平5.3.5保発15号・庁保発4号)     重要度 ●● 

 

ここをチェック

 

◆生計維持関係の認定基準

 


同一世帯に属している場合(同居)

 

同一世帯に属していない場合(別居)

 

イ) 認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として、被扶養者に該当するものとすること。

(平13択)(平14択)(平17択)

 

 

 

認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、原則として、被扶養者に該当するものとすること。(平22択)

 

 

*「認定対象者」とは、被扶養者としての届出に係る者をいう。

 

 

ロ) イに該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。