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□「配偶者」には、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(いわゆる内縁関係の者)を含む。(平3択)(平5択)
□「後期高齢者医療の被保険者等である者」は、被扶養者とならない。
(1) 通達による判断基準
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入院のため一時的に別居しているが、入院前は同一世帯にあった者は、同一世帯に属していると認められる(平11.3.19保険発24号・庁保険発4号)。
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(2) 3親等内の親族に関するまとめ
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2 被扶養者の認定 (平5.3.5保発15号・庁保発4号) 重要度 ●●
◆生計維持関係の認定基準
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同一世帯に属していない場合(別居) |
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イ) 認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として、被扶養者に該当するものとすること。 (平13択)(平14択)(平17択)
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認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、原則として、被扶養者に該当するものとすること。(平22択)
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ロ) イに該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。
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