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健康保険法(1)-13

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第4節 被扶養者

 

1  被扶養者の範囲 (法3条7項)                        重要度 ●●●

 

条文

 


この法律において被扶養者とは、次に掲げる者をいう。
(平5択)(平14択)(平19択)

 


生計の維持

 

イ) 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む、以下同じ)の直系尊属、配偶者、子、孫及び弟妹

(平9択)(平11択)(平17択)

 

同一の世帯

生計の維持

 

ロ) 被保険者の3親等内の親族でイ)に掲げる者以外のもの
(平11択)(平13択)

 

 

ハ) 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子

(平1択)(平9択)(平21択)(平23択)

 

 

ニ) ハ)の配偶者の死亡後におけるその父母及び子

 

 

□「生計の維持」とは、主としてその被保険者により生計を維持するものの関係をいう。


□「同一の世帯」とは、その被保険者と同一の世帯に属するものの関係をいう。

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆親族等に関する前提知識

 


a) 親族:6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいう。


b) 血族:「自然血族」とは、出生(認知を含む)という自然的事実によって血縁のある者をいう。
「法定血族」とは、養子縁組を行うことで法律による血縁ができた者をいう。


c) 姻族:婚姻関係によって親族となった者(「配偶者の血族」又は「血族の配偶者」)をいう。


d) 配偶者:婚姻によって結合した男女相互の関係(血族・姻族でなく、親等もない)をいう。