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◆通達による判断基準
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申出の遅滞に係る「正当な理由」とは、天災地変又は交通・通信関係のストライキ等により法定期間内に届出ができなかった場合をいう (昭24.8.11保文発1400号)。
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個人商店に勤めていた者(適用事業所において当然被保険者であった者)が、先代から事業を引き継いで個人事業主となった場合。
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(3) 資格喪失 (法38条)
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喪失事由
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喪失時期 |
a) 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
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その日の翌日 |
b) 死亡したとき。(平11択)
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c) 保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期日までに納付しなかったとき(その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く)。 (平5択)(平7択)(平8択)(平9択)(平12択)
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d) 当然被保険者となったとき。(平7択)(平9択)
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その日 |
e) 船員保険の被保険者となったとき。(平8択)(平19択)
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f) 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
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□任意継続被保険者は、被保険者からの申出により資格を喪失することはできない。
□任意継続被保険者の申出をした者が、「初めて納付すべき保険料」をその納付期日までに納付しなかったときは、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす(法37条2項)。(平23択)
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