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健康保険法(1)-11

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ちょっとアドバイス

 

◆通達による判断基準

 


任意継続被保険者の資格を取得する時期は、当然被保険者の資格を喪失した日(同日得喪の取扱い)である。
なお、任意継続被保険者の保険の管掌者は、当然被保険者の資格喪失時の保険者であり、また、任意継続被保険者に係る保険給付は、原則として、当然被保険者に準じて行われる(昭2.2.1保理330号)。

 

 

申出の遅滞に係る「正当な理由」とは、天災地変又は交通・通信関係のストライキ等により法定期間内に届出ができなかった場合をいう

(昭24.8.11保文発1400号)。

 

 

個人商店に勤めていた者(適用事業所において当然被保険者であった者)が、先代から事業を引き継いで個人事業主となった場合。
そもそも、個人事業主は、業種や従業員規模に関係なく当然被保険者となることができないから、これまでの当然被保険者の資格は喪失する。
しかし、継続要件を満たす限り任意継続被保険者となることはできる。
(したがって、従業員たる当然被保険者がその個人事業を承継して「事業主」となった場合であっても、引き続き健康保険法の被保険者となることがある<個人事業主の任意継続>)

 

 

(3) 資格喪失 (法38条)

 

条文

 


任意継続被保険者は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (平22択)

 

 

喪失事由

 

 

喪失時期

 

a) 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
(平3択)(平7択)(平8択)(平9択)(平14択)(平15択)

 

その日の翌日

 

b) 死亡したとき。(平11択)

 

 

c) 保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期日までに納付しなかったとき(その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く)。

(平5択)(平7択)(平8択)(平9択)(平12択)

 

 

d) 当然被保険者となったとき。(平7択)(平9択)

 

その日

 

e) 船員保険の被保険者となったとき。(平8択)(平19択)

 

 

f) 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□任意継続被保険者は、被保険者からの申出により資格を喪失することはできない

 

□任意継続被保険者の申出をした者が、「初めて納付すべき保険料」をその納付期日までに納付しなかったときは、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす(法37条2項)。(平23択)

 


なお、この場合の「正当な理由」とは、天災地変又は交通・通信関係のストライキのような場合に納付期日までに保険料の納付がなかったとき等をいう(昭58.2.1保険発19号・庁保険発4号)。