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健康保険法(1)-10

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第3節 任意継続被保険者及び特例退職被保険者

 

1  任意継続被保険者 (法3条4項ほか)                  重要度 ●●●


(1) 適用要件 (法3条4項)

 

条文

 


任意継続被保険者とは、次のすべて該当する者が、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。(平22択)(平8記)

 


イ) 適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外の者に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く)の資格を喪失した者であること。

 

 

ロ) 喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く*1)であったものであること。(平2択)
(平3択)(平5択)(平7択)(平8択)(平9択)(平14択)(平16択)

 

 

ハ) 保険者に申し出たこと。

 

 

ニ) 船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者でないこと。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「継続して2月以上」とは、被保険者であった期間が2月以上必要である。


↓ また…


□*1 この期間には、日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者であった期間は含まれない。(平8記)

 


【任意継続被保険者として認められない具体例】

 

 

a)の場合:被保険者期間は「2月」であるが、被保険者であった期間が2月未満であるためNG。


b)の場合:健康保険法上の被保険者であった期間は「2月」であるが、当然被保険者としての期間が2月未満であるためNG。

 

 

(2) 申出の時期 (法37条1項)

 

条文

 


申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。
(平22択)(平23択)
ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
(平5択)(平6択)(平7択)(平9択)(平16択)

 

 

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ここをチェック

 

□任意適用事業所の適用取消の認可が行われたことにより当然被保険者の資格を喪失した者(任意包括脱退をした者)は、任意継続被保険者となることができない。 (平5択)(平7択)(平8択)(平15択)(平18択)


↓ なお…


単に、任意適用事業所を退職したことにより当然被保険者の資格を喪失した者は、任意継続被保険者となることができる。(平11択)