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健康保険法(1)-9

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テキスト本文の開始

 

 

 

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□「後期高齢者医療の被保険者等」とは、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者及び同法の規定による被保険者となるべき者であって、次のa)又はb)のいずれかに該当することにより後期高齢者医療の被保険者とならない者をいう。

 


イ)「被保険者」とは、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者及び同区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、一定の障害の状態にある旨の当該広域連合の認定を受けたものをいう。(平20択)

 

 

ロ)「被保険者とならない者」とは、a) 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く)に属する者、b) a)のほか、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定める者をいう。

 

 

7  資格の得喪の確認 (法39条)                         重要度 ●   


(1) 確認の効果及び方法

 

条文

 


1) 被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等*1の確認によって、その効力を生ずる。 (平10択)


ただし、次の場合は、この限りでない。(平16択)

 


a) 第36条ニ(任意包括脱退)に該当したことによる被保険者の資格の喪失

 

 

b) 任意継続被保険者の資格の取得及び喪失

 

 

c) 特例退職被保険者の資格の取得及び喪失

 

 

2) 前項の確認は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事業主の届出若しくは第51条第1項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「保険者等」とは、被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう(以下、同じ)。(平21択)


↓ なお…


第164条第2項及び第3項(保険料の納付)、第180条第1項、第2項及び第4項(保険料等の督促及び滞納処分)並びに第181条第1項(延滞金)を除くものとされている。

 

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(2) 確認の請求 (法51条、法51条の2)

 

条文

 


1) 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、確認を請求することができる。


2) 保険者等は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。(平22択)

 

 

厚生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。

 

 

8  共済組合に関する特例 (法200条~法202条)          重要度 ●   

 

条文

 


1) 国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるもの*1に対しては、この法律による保険給付は、行わない*2。(平20択)


2) 共済組合の給付の種類及び程度は、この法律の給付の種類及び程度以上であることを要する。(平15択)

 

 

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□*1 この法律の適用については、日本私立学校振興・共済事業団は「共済組合」と、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者は「共済組合の組合員」とみなす(法附則6条)。

 

□*2「保険給付を受けない者」に関しては、保険料を徴収しない(法202条)。

 

□厚生労働大臣は、共済組合について、必要があると認めるときは、その事業及び財産に関する報告を徴し、又はその運営に関する指示をすることができる(法201条)。

 

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※テキスト39ページ~47ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません