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健康保険法(1)-8

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テキスト本文の開始

 

 

 

4  資格取得の時期 (法35条)                           重要度 ●   

 

条文

 


当然被保険者は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は適用除外の者に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。(平16択)(平22択)

 

 

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◆通達による判断基準

 


試しに使用される者(試用期間中の者)については、雇入れの当初から被保険者となる(昭13.10.22社庶229号)。(平3択)(平16択)(平22択)

 

 

新たに使用されることとなった者が、当初から自宅待機とされた場合の被保険者資格については、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当又は労働協約等に基づく報酬が支払われるときは、その休業手当等の支払の対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する(昭50.3.29保険発25号・庁保険発8号)。

 

 

5  資格喪失の時期 (法36条)                           重要度 ●   

 

条文

 


当然被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条(当然被保険者の資格取得)に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。(平22択)

 


イ) 死亡したとき。(平8択)

 

 

ロ) その事業所に使用されなくなったとき。

 

 

ハ) 適用除外の者に該当するに至ったとき。(平20択)

 

 

ニ) 任意適用事業所に係る適用取消の認可があったとき。<任意包括脱退>

 

 

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◆通達による判断基準

 


解雇について係争中であっても、事業主から被保険者資格喪失届が提出されたときは、一応、被保険者の資格を喪失したものとしてこれを受理し、被保険者証の回収等所定の手続をなす。
なお、この場合、裁判所等が解雇無効の判定をなし、かつ、その効力が発生したときは、当該判定に従い遡及して資格喪失の処理を取り消し、被保険者証を事業主に返付する等の適切な措置が取られる(昭25.10.9保発68号)。(平10択)

 

 

長期間にわたり海外支店に勤務し、国内において勤務していた会社における雇用関係が消滅したと認められるときは、被保険者資格を喪失させることができる(昭3.7.3保発480号)。 (平12択)

 

 

雇用契約は存続していても、事実上の使用関係がなく、かつ、休業手当も支給されていないものは、被保険者資格を喪失させる(昭25.4.14保発20号)。

 

 

6  適用除外 (法3条1項ただし書)                      重要度 ●●●

 

条文

 


この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者(特例退職被保険者を含む)をいう。(平16択)
ただし、次のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。

 

 

原則(被保険者とならない)

 

 

例外(被保険者となる)

船員保険の被保険者

 

船員保険法に規定する疾病任意継続被保険者(適用事業所に使用されるに至った場合は健康保険の被保険者となる)

(平1択)(平2択)(平18択)

 

臨時に使用される者であって、次に掲げるもの

 


イ) 日々雇い入れられる

 

 

ロ) 2月以内の期間を定めて使用される者 (平23択)

 

 

a) イに掲げる者にあっては1月を超え引き続き使用されるに至った場合 (平2択)(平5択)


b) ロに掲げる者にあっては所定の期間を超え引き続き使用されるに至った場合
(平5択)(平7択)(平14択) (平19択)

(平22択)

 


該当するに至った日に被保険者となる。

 

季節的業務に使用される者

 

継続して4月を超えて使用されるべき場合は、初めから被保険者となる。

(平1択)(平5択)(平7択)(平11択)

 

臨時的事業の事業所に使用される者

 

継続して6月を超えて使用されるべき場合は、初めから被保険者となる。
(平5択)(平7択)(平18択)

 

 

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事業所で所在地が一定しないものに使用される者
(平5択)(平6択)(平8択)(平11択)

 

 

国民健康保険組合の事業所に使用される者(平5択)

 

 

後期高齢者医療の被保険者等(平20択)(平21択)

 

 

厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る)