テキスト本文の開始
4 資格取得の時期 (法35条) 重要度 ●
|
◆通達による判断基準
|
新たに使用されることとなった者が、当初から自宅待機とされた場合の被保険者資格については、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当又は労働協約等に基づく報酬が支払われるときは、その休業手当等の支払の対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する(昭50.3.29保険発25号・庁保険発8号)。
|
5 資格喪失の時期 (法36条) 重要度 ●
|
-----------------(36ページ目ここから)------------------
◆通達による判断基準
|
長期間にわたり海外支店に勤務し、国内において勤務していた会社における雇用関係が消滅したと認められるときは、被保険者資格を喪失させることができる(昭3.7.3保発480号)。 (平12択)
|
雇用契約は存続していても、事実上の使用関係がなく、かつ、休業手当も支給されていないものは、被保険者資格を喪失させる(昭25.4.14保発20号)。
|
6 適用除外 (法3条1項ただし書) 重要度 ●●●
|
||||
原則(被保険者とならない)
|
例外(被保険者となる) |
|||
船員保険の被保険者 |
船員保険法に規定する疾病任意継続被保険者(適用事業所に使用されるに至った場合は健康保険の被保険者となる) (平1択)(平2択)(平18択)
|
|||
臨時に使用される者であって、次に掲げるもの
|
a) イに掲げる者にあっては1月を超え引き続き使用されるに至った場合 (平2択)(平5択) (平22択)
|
|||
季節的業務に使用される者 |
継続して4月を超えて使用されるべき場合は、初めから被保険者となる。 (平1択)(平5択)(平7択)(平11択)
|
|||
臨時的事業の事業所に使用される者 |
継続して6月を超えて使用されるべき場合は、初めから被保険者となる。
|
-----------------(37ページ目ここから)------------------
事業所で所在地が一定しないものに使用される者
|
国民健康保険組合の事業所に使用される者(平5択)
|
後期高齢者医療の被保険者等(平20択)(平21択)
|
厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る)
|