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健康保険法(1)-7

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日本にある外国公館(大使館)に勤務している者は、強制適用の対象とならないが、当該外国公館が事業主として健康保険法及び厚生年金保険法の規定に基づく任意適用の認可を申請したときは、保険料の納付、資格得喪届の提出等当該法令の事業主としての諸義務を遵守する旨の覚書が取り交わされることを条件として、これを認可し、その使用する日本人職員等に両法を適用して被保険者として取り扱う(昭30.7.25省発保123の2号)。(平12択)(平15択)

 

 

営業の譲渡、会社の合併等によって事業主が交替した場合であっても、旧事業主に解雇されなければ、新事業主にそのまま使用されることとなるため、被保険者資格の取得及び喪失の届出は不要である(昭3.5.19保理1370号)。(平10択)

 

 

実質上の使用関係がないにもかかわらず、偽って資格を取得し、保険給付を受けた場合は、違法行為として、さかのぼってその資格を取消し、それまで受けた保険給付に要した費用は、これを返還させる(昭26.12.3保文発5255号)。

(平2択)

 

 

被保険者が、その使用される事業所の労働組合の専従役職員となりその職務に従事するときは、従前の事業主との関係については被保険者資格を喪失し、労働組合に使用される者として被保険者となる(昭24.7.7職発921号)。(平5択)

 

 

いわゆるパート就労者に対する被保険者資格の適用基準は、原則として、同一の適用事業所に勤務する通常の労働者と比較して、1日又は1週間の所定労働時間数及び1月の所定労働日数が、おおむね4分の3以上である場合である(昭55.6.6厚生省保険局保険課長、社会保険庁医療保険部健康保険課長他による取扱機関に対する周知文章)。

 

 

工場の休業にかかわらず、事業主が休業手当を支給する期間中は、被保険者資格を継続させる(昭25.4.14保発20号)。

 

 

卒業後就職予定先の事業所で職業実習を行う者は、事実上の就職と解されれば被保険者となる(昭16.12.22社発1580号)。

 

 

(3) 特別支給の老齢厚生年金の受給権者の継続雇用の際の被保険者資格の扱い (平22.6.10保保発0610第1号、年年発0610第1号、年管発0610第1号) 

 

前年改正

 


健康保険法及び厚生年金保険法においては、一定の事業所に使用される者が事業主との間に事実上の使用関係が消滅したと認められる場合にその被保険者の資格を喪失するものと解されている。


↓ したがって…


同一の事業所においては雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、退職金の支払いの有無又は身分関係又は職務内容の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているものであるから、被保険者の資格も継続するものである(平8.4.8保文発269号・庁文発1431号)。


↓ ただし…

 


特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者であって、退職後継続して再雇用される者については、使用関係が一旦中断したものとみなし、事業主から被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出させる取扱いとして差し支えないこと。(平2択)(平18択)

 

 

↓ なお…


この場合においては、被保険者資格取得届にその者が退職をした後、新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる書類(事業主の証明書等)を添付させること。

 

 

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(4) 短時間正社員に係る健康保険の適用について

(平21.6.30庁保険発0630001号・保保発0630001号

 


短時間正社員に係る健康保険・厚生年金保険の適用に当たっては、当該事業所の就業規則等における短時間正社員の位置づけを踏まえつつ、労働契約の期間や給与等の基準等の就労形態、職務内容等を基に判断するものであること。具体的には、次のa)からc)のいずれにも該当する場合は、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱うこと。

 


a) 労働契約、就業規則及び給与規程等に、短時間正社員に係る規定があること。

 

 

b) 期間の定めのない労働契約が締結されていること。

 

 

c) 給与規程等における、時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同一事業所に雇用される同種フルタイムの正規型の労働者と同等である場合であって、かつ、就労実態も当該諸規程に則したものとなっていること。