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第1節 被保険者の種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30 |
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1 被保険者の種類 重要度 ●
(1) 原則の被保険者 (平8択)(平10択)
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適用事業所に使用される者であって、法律上当然に被保険者の資格を取得するもの。
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b) 任意継続被保険者 |
当然被保険者が退職等により被保険者の資格を喪失した後において、一定の要件を満たす者であって、任意に継続して被保険者となったもの。
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c) 特例退職被保険者 |
特定健康保険組合の組合員たる被保険者であった者であって、改正前国民健康保険法に規定する退職被保険者となるべきものが、申出により、任意に継続して被保険者となったもの。
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d) 日雇特例被保険者 |
臨時に使用される者等一定の条件で雇用される者であって、当然被保険者に該当しないもの(昭和59年に「日雇労働者健康保険法」が廃止され、現在は、健康保険法の適用が行われている)。
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(2) 適用事業の概要
事業所 |
国・地方公共団体 |
すべての業種 |
強制適用事業 |
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個人経営 |
法定16業種 |
常時5人以上 |
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常時5人未満 |
任意適用事業 |
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その他 |
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*強制適用事業所に該当しない事業所は、厚生労働大臣の認可を受けて任意に適用事業所とすることができる。
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1 強制適用事業所 (法3条3項) 重要度 ●●
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□「法人の事業所」は、法定16業種であるか否かを問わず、また、使用する従業員数にかかわらず、強制適用事業所となる。
(平5択)(平9択)(平11択)(平18択)
□外国人経営の事業所(いわゆる外資系企業)であっても、日本国内に所在地を有すれば健康保険法を適用する。(平1択)(平6択)
2 任意適用事業所 (法31条~法34条) 重要度 ●●●
(1) 適用申請 (法31条)
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□「適用事業所以外の事業所」とは、個人経営であって、a)常時使用従業員数5人未満の法定16業種であるか、b)法定16業種以外の事業所である。(平2択)
↓ なお…
法定16業種以外の事業とは、次の事業をいう。
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□「使用される者」の規模は、適用除外に該当する者であっても、当該事業所に常時使用される者であれば算入する。(平6択)
□任意適用の認可があったときは、適用申請に同意しなかった者も「認可のあった日」に健康保険の被保険者となる。(平3択)(平7択)(平9択)(平16択)
↓ 特徴として…
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(2) 擬制任意適用 (法32条)
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□この場合は、引き続き被保険者の資格を有することとなる(資格の得喪は生じない)。
(3) 取消申請 (法33条)
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□任意適用取消の認可があったときは、取消申請に同意しなかった者も含めてすべての被保険者が「認可のあった日の翌日」に健康保険の被保険者でなくなる。
(平5択)(平11択)
□被保険者の4分の3以上の希望がある場合であっても、事業主は、任意適用取消の認可申請をする義務はない。(平12択)
(4) 適用事業所の一括 (法34条)
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□この場合は、事業全体を一の適用事業所とみなす。
3 当然被保険者 (法3条1項) 重要度 ●●●
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(1) 具体的な取扱い
□派遣労働者は、派遣元事業所に使用される者であるから、派遣元事業所において被保険者となる。(平12択)(平23択)
□個人事業主は、適用事業所に使用される者ではないから、被保険者とならない。 (平2択)(平5択)(平10択)(平14択)
(2) 通達による判断基準
(平9択)(平14択)(平17択)(平22択)
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日本国籍を有しない者であっても、適用事業所に使用される者は被保険者となる(平4.3.31保険発38号・庁文発1244号)。 (平3択)(平9択)(平14択)(平18択)
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