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健康保険法(1)-5

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(6) 役員に関する規定

 


【役員 (法21条)】
1) 健康保険組合に、役員として理事及び監事を置く。


2) 理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。(平21択)


3) 理事のうち1人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙する。


4) 監事は、組合会において、設立事業所の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ1人を選挙する。


5) 監事は、理事又は健康保険組合の職員と兼ねることができない。(平22択)

 

 

【役員の職務 (法22条)】 <執行機関>
1) 理事長は、健康保険組合を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。


2) 健康保険組合の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。


3) 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、健康保険組合の業務を執行することができる。


4) 監事は、健康保険組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。

 

 

【秘密保持義務 (法22条の2)】
健康保険組合の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。

 

 

4  分合及び解散 (法23条~法26条)                    重要度 ●● 

 

条文

 


【合併 (法23条)】
1) 健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 (平17択)


2) 合併によって健康保険組合を設立するには、各健康保険組合がそれぞれ組合会において役員又は組合会議員のうちから選任した設立委員が共同して規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。


3) 合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合は、合併により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。

 

 

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【分割 (法24条)】
1) 健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 (平20択)


2) 健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。

(平20択)


3) 分割を行う場合においては、分割により設立される健康保険組合の組合員となるべき被保険者又は分割後存続する健康保険組合の組合員である被保険者の数が、政令で定める数(700人、健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、3,000人)以上でなければならない。


4) 分割によって健康保険組合を設立するには、分割により設立される健康保険組合の設立事業所となるべき適用事業所の事業主が規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。


5) 分割により設立された健康保険組合は、分割により消滅した健康保険組合又は分割後存続する健康保険組合の権利義務の一部を承継する。


6) 前項の規定により承継する権利義務の限度は、分割の議決とともに議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 

 

【設立事業所の増減 (法25条)】
1) 健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。(平20択)


3) 健康保険組合が設立事業所を減少させるときは、健康保険組合の被保険者である組合員の数が、設立事業所を減少させた後においても、政令で定める数(700人、健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、3,000人)以上でなければならない。


4) 2以上の適用事業所について健康保険組合を増加させ、又は減少させようとする場合においては、被保険者の同意は、各適用事業所について得なければならない。

 

 

【解散 (法26条)】
1) 健康保険組合は、次に掲げる理由により解散する。(平23択)

 


イ) 組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決(平13択)

 

 

ロ) 健康保険組合の事業の継続の不能

 

 

ハ) 厚生労働大臣による解散の命令

 

 

2) 健康保険組合は、前項イ又はロに掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(平13択)


3) 健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。(平15択)


4) 協会は、解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。
(平6択)(平7択)(平8択)(平10択)(平21択)

 


解散により消滅した健康保険組合の組合員たる被保険者は、引き続き、協会管掌健康保険の被保険者となる。

 

 

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5  指定健康保険組合による健全化計画の作成 (法28条ほか)     重要度 ●   

 

条文

 


1) 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの(「指定健康保険組合」という)は、政令で定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(「健全化計画」という)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。(平13択)(平17択)


2) 前項の承認を受けた指定健康保険組合は、当該承認に係る健全化計画に従い、その事業を行わなければならない。


3) 厚生労働大臣は、承認を受けた指定健康保険組合の事業及び財産の状況により、その健全化計画を変更する必要があると認めるときは、当該指定健康保険組合に対し、期限を定めて、当該健全化計画の変更を求めることができる。

 

 

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【報告の徴収等 (法29条1項(法7条の38準用))】
厚生労働大臣は、健康保険組合について、必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして健康保険組合の事務所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。

 

 

【監督 (法29条(法7条の39準用))】
1) 厚生労働大臣は、前条(報告の徴収等)の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、健康保険組合の事業若しくは財産の管理若しくは執行が法令、規約若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、確保すべき収入を不当に確保せず、不当に経費を支出し、若しくは不当に財産を処分し、その他健康保険組合の事業若しくは財産の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は健康保険組合の役員がその事業若しくは財産の管理若しくは執行を明らかに怠っていると認めるときは、期間を定めて、健康保険組合又はその役員に対し、その事業若しくは財産の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

 


a) 健康保険組合又はその役員が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員の全部又は一部解任を命ずることができる

 

 

b) 健康保険組合が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を解任することができる

 

 

2) 健康保険組合が第1項の規定による命令に違反したとき、又は第28条第2項(健全化計画の実施)の規定に違反した指定健康保険組合、同条第3項(健全化計画の変更)の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができる。

 

 

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6  地域型健康保険組合 (法附則3条の2)                重要度 ●   

 

条文

 


1) 第23条第3項の合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち次の要件のいずれにも該当する合併に係るものを地域型健康保険組合という。

 


イ) 合併前の健康保険組合の設立事業所がいずれも同一都道府県の区域にあること。

 

 

ロ) 当該合併が指定健康保険組合被保険者の数が政令で定める数(700人、健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、3,000人)に満たなくなった健康保険組合その他事業運営基盤の安定が必要と認められる健康保険組合として厚生労働省令で定めるものを含むこと。

 

 

2) 前項の一般保険料率の決定は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


3) 地域型健康保険組合の一般保険料率の認可の手続その他地域型健康保険組合に関して必要な事項は、政令で定める。

 

 

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第4節  健康保険組合連合会

 

1  健康保険組合連合会 (法184条~法187条)            重要度 ●   

 

条文

 


【設立、人格及び名称 (法184条)】
1) 健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、健康保険組合連合会

(以下「連合会」という)を設立することができる。(平22択)


2) 連合会は、法人とする。


3) 連合会は、その名称中に健康保険組合連合会という文字を用いなければならない。


4) 連合会でない者は、健康保険組合連合会という名称を用いてはならない。

 

 

【設立の認可等 (法185条)】
1) 連合会を設立しようとするときは、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


2) 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。(平22択)


3) 厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、組合員である被保険者の共同の福祉を増進するため必要があると認めるときは、連合会に加入することを命ずることができる。

 

 

【規約の記載事項 (法186条)】
連合会は、規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

 


a) 目的及び事業        

 

b) 名称    

 

c) 事務所の所在地    

 

d) 総会に関する事項

 

e) 役員に関する事項    

 

f) 会員の加入及び脱退に関する事項

 

g) 資産及び会計に関する事項    

 

h) 公告に関する事項


i) a)からh)に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

 

 

【役員 (法187条)】
1) 連合会に、役員として会長、副会長、理事及び監事を置く。


2) 会長は、連合会を代表し、その業務を執行する。


3) 副会長は、会長を補佐して連合会の業務を執行し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。


4) 理事は、会長の定めるところにより、会長及び副会長を補佐して連合会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。


5) 監事は、連合会の業務の執行及び財産の状況を監査する。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「健康保険組合連合会」の業務には、医療制度改革の推進活動、健康保険組合間の共同事業(交付金の交付事業等)等がある(本部:東京都、支部:各都道府県)。

 

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※テキスト21ページ~28ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません