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健康保険法(1)-4

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テキスト本文の開始

 

 

 

3  規約及び管理 (法16条~法22条の2)                重要度 ●● 


(1) 規約 (法16条)

 

条文

 


1) 健康保険組合は、規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

 


a) 名称  

 

b) 事務所の所在地  

 

c) 健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地


d) 組合会に関する事項        

 

e) 役員に関する事項    

 

f) 組合員に関する事項


g) 保険料に関する事項        

 

h) 準備金その他の財産の管理に関する事項


i) 公告に関する事項       

 

j) a)~i)に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項*1

 

 

2) 前項の規約の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く*2)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。


3) 健康保険組合は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

 

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advance

 

□*1「厚生労働省令で定める事項」は、次のとおりとする(則4条)。

 


a) 保険給付に関する事項    

 

b) 一部負担金に関する事項


c) その他組織及び業務に関する重要事項

 

 

□*2 認可を要しない規約の変更事項は、次のとおりとする(則6条)。

 


a) 事務所の所在地


b) 健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地(設立事業所の増加又は減少(事業所の廃止に係る場合を除く)に係る場合を除く


c) 支払うべき一部負担金を減額し、若しくはその支払を要しないものとし、又は一部負担金を支払わせることとした病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地 etc.

 

 

(2) 組合員 (法17条)

 

条文

 


1) 健康保険組合が設立された適用事業所(以下「設立事業所」という)の事業主及びその設立事業所に使用される被保険者は、当該健康保険組合の組合員とする。


2) 前項の被保険者は、当該設立事業所に使用されなくなったときであっても、任意継続被保険者であるときは、なお当該健康保険組合の組合員とする。
(平6択)(平14択)

 

 

□健康保険組合が成立したときは、設立に同意しなかった被保険者も含めて、組合員となる。(平7択)

 

(3) 組合会 <議決機関> (法18条)

 

条文

 


1) 健康保険組合に、組合会を置く。


2) 組合会は、組合会議員をもって組織する。(平17択)


3) 組合会議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において設立事業所の事業主(その代理人を含む)及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選する。

(平23択)

 

 

□組合会議員の任期は、3年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする(令6条)。

 

(4) 組合会の議決事項 (法19条)

 

条文

 


次に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。

 


a) 規約の変更            

 

b) 収入支出の予算*3


c) 事業報告及び決算*4 


d) その他の事項

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□*3 健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする(令16条1項)。(平18択)

 

□健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度の5月31日、支出金を支払うのは翌年度の4月30日限りとする(出納閉鎖期・令19条)。(平22択)

 

□健康保険組合は、重要な財産を処分しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない(令23条)。(平8択)(平14択)

 

□*4 健康保険組合は、毎年度終了後6月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない(令24条1項)。

 

(5) 準備金の積立て (令46条2項)

 

ここをチェック

 


健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額の1事業年度当たりの平均額の12分の3に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。 (平12択)(平17択)

 

 

平成23年度終了時点においての余剰金が、少なくとも「30」あることが必要となる。

 

 

   ↓ なお…

 


a) 健康保険組合は、保険給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等後期高齢者支援金等及び法173条の規定による日雇拠出金並びに介護保険法の規定による介護納付金の納付に要する費用を含む)の不足を補う場合を除いては、準備金を取り崩してはならない(令20条)。

(平12択)


b) 健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができるが、当該繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない(令21条)。

(平21択)