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健康保険法(1)-3

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3  事業計画等の認可等 (法7条の27~法7条の39)       重要度 ●   

 

条文

 


【事業計画等の認可 (法7条の27)】
協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 (平21択)

 

 

【財務諸表等 (法7条の28)】
1) 協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結しなければならない。


2) 協会は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という)を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書(以下「事業報告書等」という)を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。(平22択)


4) 協会は、厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び事業報告書等並びに監事及び会計監査人の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 

 

【会計監査人の監査 (法7条の29)】

 

前年改正

 

1) 協会は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。


2) 会計監査人は、厚生労働大臣が選任する。


5) 会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての厚生労働大臣の前条第2項の承認の時までとする。


6) 厚生労働大臣は、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる

 


a) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

 

 

b) 会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。

 

 

c) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 

 

【各事業年度に係る業績評価 (法7条の30)】
1) 厚生労働大臣は、協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならない。(平23択)


2) 厚生労働大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、協会に対し当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

 

 

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【借入金 (法7条の31)】
1) 協会は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。(平22択)


2) 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる


3) 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。

 

 

【資金の運用 (法7条の33)】
協会の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。

 

 

【重要な財産の処分 (法7条の34)】
協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 

 

【秘密保持義務 (法7条の37)】
1) 協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。


2) 前項の規定は、協会の運営委員会の委員又は委員であった者について準用する。

 

 

【監督 (法7条の39)】
1) 厚生労働大臣は、協会の事業若しくは財産の管理若しくは執行が法令、定款若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、確保すべき収入を不当に確保せず、不当に経費を支出し、若しくは不当に財産を処分し、その他協会の事業若しくは財産の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は協会の役員がその事業若しくは財産の管理若しくは執行を明らかに怠っていると認めるときは、期間を定めて、協会又はその役員に対し、その事業若しくは財産の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる


2) 協会又はその役員が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、協会に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員の全部又は一部の解任を命ずることができる


3) 協会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を解任することができる

 

 

 

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※テキスト8ページ~11ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません

 

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第3節 健康保険組合

 

1  組織等 (法8条~法10条)                           重要度 ●   

 

条文

 


健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。(平3記)

 

 

ここをチェック

 

□「被保険者」には、日雇特例被保険者は含まれない。(平14択)(平15択)

 

advance

 

(1) 法人格及び名称 (第9条、第10条)

 


健康保険組合は、法人とし、健康保険組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

 

 

1) 健康保険組合は、その名称中に健康保険組合という文字を用いなければならない。


2) 健康保険組合でない者は、健康保険組合という名称を用いてはならない。

 

 

(2) 特定健康保険組合 (法附則3条1項ほか)

 


厚生労働省令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合を「特定健康保険組合」といい、この場合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者並びに特例退職被保険者をもって組織する。

 

 

2  設立 (法11条~法15条)                            重要度 ●● 

 

条文

 

(1) 任意設立の規模 (法11条、令1条の2)

 


単一組合 (1項)

 

共同組合 (2項)

 

 

1又は2以上の適用事業所について常時政令で定める数(700人)以上の被保険者を使用する事業主は、当該1又は2以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。

(平14選)

 

 

適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時政令で定める数(3,000人)以上でなければならない。

(平8択)(平14選)

 

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(2) 任意設立の要件 (法12条)

 


1) 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(平14選)


2) 2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、前項の同意は、各適用事業所について得なければならない。
(平1択)(平6択)(平10択)

 

 

(3) 強制設立 (法14条)

 


1) 厚生労働大臣は、1又は2以上の適用事業所(任意適用の認可を受けて適用事業所となったものを除く)について常時政令で定める数(規定なし)以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。

(平1択)(平10択)


2) 前項の規定により健康保険組合の設立を命ぜられた事業主は、規約を作り、その設立について厚生労働大臣の認可を受けなければならない*1。

 

 

(4) 成立の時期 (法15条)

 


健康保険組合は、設立の認可を受けた時に成立する。(平1択)(平8択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□任意設立及び強制設立に係る厚生労働大臣の認可権限は、地方厚生局長等への委任はされていない。(平10択)

 

□*1 健康保険組合の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったときは、その手続の遅延した期間、その負担すべき保険料額の2倍に相当する金額以下の過料に処する(法218条)。(平20択)