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健康保険法(1)-2

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(1) 全国健康保険協会管掌健康保険 (法5条) <協会けんぽ>

 

条文

 


1) 全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く)の保険を管掌する。(平3記)


2) 前項の規定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う*1。(平15択)(平22択)(平3記)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「任意継続被保険者」に係るものは、すべての業務を全国健康保険協会が行う。

 

□*1 社会保険庁の廃止により、保険の適用(被保険者の資格の取得及び喪失の確認)、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収に関する業務は、厚生年金保険と一元的に処理することが不可欠であることから、厚生労働大臣(具体的には、日本年金機構)が行う。

 

(2) 組合管掌健康保険 (法6条) <組合健保>

 

条文

 


健康保険組合は、その組合員である被保険者の保険を管掌する。

 

(3) 2以上の事業所に使用される者の保険者 (法7条)

 

条文

 


同時に2以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる*2。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*2 被保険者(日雇特例被保険者を除く)は、同時に2以上の事業所又は事務所(以下「事業所」という)に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者選択しなければならない(則1条1項)。

 

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第2節 全国健康保険協会

 

1  設立及び業務 (法7条の2)                  重要度 ●   

 

条文

 


1) 健康保険組合の組合員でない被保険者(以下この節において単に「被保険者」という)に係る健康保険事業を行うため、全国健康保険協会(以下「協会」という)を設ける。


2) 協会は、次に掲げる業務を行う。

 


イ) 保険給付(日雇特例被保険者に係る保険給付を含む)に関する業務

 

 

ロ) 保健事業及び福祉事業に関する業務

 

 

ハ) イ、ロに掲げる業務のほか、協会が管掌する健康保険の事業に関する業務及び日雇特例被保険者の保険の事業に関する業務であって、厚生労働大臣が行う業務以外のもの

 

 

ニ) イ~ハに掲げる業務に附帯する業務

 

 

3) 協会は、前項に掲げる業務のほか、船員保険法の規定による船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が行うものを除く)、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護保険法の規定による介護納付金の納付に関する業務を行う。

 

 

2  協会の組織等 (法7条の3~法7条の21)              重要度 ●   

 

条文

 


【法人格及び事務所 (法7条の3、法7条の4)】

協会は、法人とする。

 

 

協会は、主たる事務所を東京都に、従たる事務所(以下「支部」という)を各都道府県に設置し、協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

 

 

【名称 (法7条の8)】
協会でない者は、全国健康保険協会という名称を用いてはならない。

 

 

【役員 (法7条の9)】
協会に、役員として、理事長1人、理事6人以内及び監事2人を置く。

 

 

【役員の職務 (法7条の10)】


1) 理事長は、協会を代表し、その業務を執行する。


2) 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。


3) 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、協会の業務を執行することができる。


4) 監事は、協会の業務の執行及び財務の状況を監査する。

 

 

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【役員の任命 (法7条の11)】
1) 理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。(平21択)


2) 厚生労働大臣は、理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、運営委員会の意見を聴かなければならない。


3) 理事は、理事長が任命する。(平21択)


4) 理事長は、理事を任命したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

 

 

【運営委員会 (法7条の18)】
1) 事業主(被保険者を使用する適用事業所の事業主をいう)及び被保険者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るため、協会に運営委員会を置く。


2) 運営委員会の委員は、9人以内とし、事業主、被保険者及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。


3) 委員の任期は、2年とする。

 

 

【役員の任期 (法7条の12)】
1) 役員の任期は3年とし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。


2) 役員は、再任されることができる。

 

 

【役員の欠格条項 (法7条の13)】
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く)は、役員となることができない。 (平22択)

 

 

【役員の解任 (法7条の14第1項)】
厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が役員となることができない者(欠格条項)に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

 

 

【役員の兼職禁止 (法7条の15)】
役員(非常勤の者を除く)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。但し、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

 

 

【運営委員会の職務 (法7条の19)】
1) 次の事項については、理事長は、あらかじめ、運営委員会の議を経なければならない。

 


a) 定款の変更      b) 運営規則の変更
c) 協会の毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
d) 重要な財産の処分又は重大な債務の負担
e) 役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準の変更 etc.

 

 

2) 前項に規定する事項のほか、運営委員会は、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができる。

 

 

【評議会 (法7条の21)】
1) 協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部ごとに評議会を設け、当該支部における業務の実施について、評議会の意見を聴くものとする。


2) 評議会の評議員は、定款で定めるところにより、当該評議会が設けられる支部の都道府県に所在する適用事業所の事業主及び被保険者並びに当該支部における業務の適正な実施に必要な学識経験を有する者のうちから、支部長が委嘱する。