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一般常識(6)-8

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第4節  労働時間等の設定の改善に関する特別措置法

 

1  総則 (法1条~法3条の2)                          重要度 ●   

 

条文

 


【目的 (法1条)】
この法律は、我が国における労働時間等の現状及び動向にかんがみ、労働時間等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって労働者の健康で充実した生活の実現と国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

 

 

【定義 (法1条の2)】

 


労働時間等

 

労働時間、休日及び年次有給休暇(労働基準法の規定による年次有給休暇として与えられるものをいう)その他の休暇をいう。

 

労働時間等の設定

 

労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季その他の労働時間等に関する事項を定めることをいう。

 

 

【事業主等の責務 (法2条)】
1) 事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(平19択)


2) 事業主は、労働時間等の設定に当たっては、その雇用する労働者のうち、その心身の状況及びその労働時間等に関する実情に照らして、健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対して、休暇の付与その他の必要な措置を講ずるように努めるほか、その雇用する労働者のうち、その子の養育又は家族の介護を行う労働者、単身赴任者(転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とする労働者その他これに類する労働者をいう)、自ら職業に関する教育訓練を受ける労働者その他の特に配慮を必要とする労働者について、その事情を考慮してこれを行う等その改善に努めなければならない。


3) 事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用する労働者の労働時間等の設定の改善に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければならない。


4) 事業主は、他の事業主との取引を行う場合において、当該他の事業主の講ずる労働時間等の設定の改善に関する措置の円滑な実施を阻害することとなる取引条件を付けない等取引上必要な配慮をするように努めなければならない。

 

 

【国及び地方公共団体の責務 (法3条)】
1) 国は、労働時間等の設定の改善について、事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な指導、援助等を行うとともに、これらの者その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動を行う等、労働時間等の設定の改善を促進するために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。


2) 地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、広報その他の啓発活動を行う等労働時間等の設定の改善を促進するために必要な施策を推進するように努めなければならない。

 

 

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【適用除外 (法3条の2)】
この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員法の適用を受ける船員については、適用しない。

 

 

2  労働時間等設定改善指針等 (法4条、法5条)          重要度 ●   

 

条文

 


【労働時間等設定改善指針の策定 (法4条)】
1) 厚生労働大臣は、第2条に定める事項に関し、事業主及びその団体が適切に対処するために必要な指針(以下「労働時間等設定改善指針」という)を定めるものとする。 (平21択)


2) 厚生労働大臣は、労働時間等設定改善指針を定める場合には、あらかじめ、関係行政機関の長と協議し、及び都道府県知事の意見を求めるとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない


3) 厚生労働大臣は、労働時間等設定改善指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 

 

【要請 (法5条)】
厚生労働大臣は、労働時間等の設定の改善のための事業主の取組の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、関係団体に対し、労働時間等の設定の改善に関する事項について、必要な要請をすることができる。

 

 

3  労働時間等設定改善委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例等
(法7条関連)                                               重要度 ●   

 

ここをチェック

 

◆労使協定代替決議が認められる労使協定のまとめ

 


代替決議が認められる事項

 

 

届出免除

 

a) 1箇月単位の変形労働時間制(労働基準法(以下「法」)32条の2)

 

 

 

b) フレックスタイム制(法32条の3)

 

 

 

c) 1年単位の変形労働時間制(法32条の4)

 

 

 

d) 1週間単位の非定型的変形労働時間制(法32条の5)

 

 

 

e) 一斉休憩の除外(法34条2項)

 

 

 

f) 時間外・休日労働(法36条1項)

 

 

 

g) 割増賃金に係る代替休暇(法37条3項)

 

 

 

h) 事業場外のみなし労働時間制(法38条の2第2項)

 

 

 

i) 専門業務型裁量労働制(法38条の3)

 

 

 

j) 時間単位年休(法39条4項)

 

 

 

k) 年次有給休暇の計画的付与(法39条6項)

 

 

 

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※テキスト275ページ~282ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません