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(2) 掛金 (法4条)
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(3) 被共済者等の受益 (法5条)
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3 退職金 (法10条) 重要度 ●
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2) 退職金の額は、次の掛金納付月数の区分に応じ、当該定める額(政令で定める額等)とする。
5) 被共済者がその責めに帰すべき事由により退職し、かつ、共済契約者の申出があった場合において、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働大臣が相当であると認めたときは、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、退職金の額を減額して支給することができる。
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□退職金は、一時金として支給する(法11条)。
↓ ただし…
被共済者の請求により、退職金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる(法12条)。
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4 加入促進等のための掛金負担軽減措置 (法23条1項) 重要度 ●
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□中小企業者の共済契約の申込み(新規加入)を促進するために、次の助成が行われる(則45条)。
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ロ) パートタイマー等短時間労働被共済者の特例掛金月額(掛金月額4,000円以下)加入者については、イの額に次の額を上乗せして助成する。
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