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一般常識(6)-7

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テキスト本文の開始

 

 

 

(2) 掛金 (法4条)

 

条文

 


1) 退職金共済契約は、被共済者ごとに、掛金月額を定めて締結するものとする。


2) 掛金月額は、被共済者1人につき、5,000円(短時間労働被共済者にあっては、2,000円)以上30,000円以下でなければならない。(平17択)


3) 掛金月額は、2,000円を超え10,000円未満であるときは1,000円に整数を乗じて得た額(1,000円ずつ加算)、10,000円を超え30,000円未満であるときは2,000円に整数を乗じて得た額(2,000円ずつ加算)でなければならない。

 


□「短時間労働被共済者」とは、退職金共済契約の申込みの日において、1週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数(30時間)未満である者に該当する被共済者をいう。

 

 

(3) 被共済者等の受益 (法5条)

 

条文

 


被共済者及びその遺族は、当然退職金共済契約の利益を受ける。

 

 

3  退職金 (法10条)                                   重要度 ●   

 

条文

 


1) 機構は、被共済者が退職したときは、その者(退職が死亡によるものであるときは、その遺族)に退職金を支給する。ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があった月数(以下「掛金納付月数」という)が12月に満たないときは、この限りでない。 (平17択)

 

 

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2) 退職金の額は、次の掛金納付月数の区分に応じ、当該定める額(政令で定める額等)とする。

 


a) 12月以上23月以下の場合

 

掛金納付総額を下回る額

 

 

b) 24月以上42月以下

 

掛金相当額

 

 

c) 43月以上

 

掛金相当額に運用利息と付加退職金が加算される

 

 

5) 被共済者がその責めに帰すべき事由により退職し、かつ、共済契約者の申出があった場合において、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働大臣が相当であると認めたときは、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、退職金の額を減額して支給することができる。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□退職金は、一時金として支給する(法11条)。


↓ ただし…


被共済者の請求により、退職金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる(法12条)。

 


分割払の方法による退職金の支給の期間(「分割支給期間」という)は、被共済者の選択により、請求後の最初の支給期月から5年間又は10年間のいずれかとする。(平13択)

 

 

4  加入促進等のための掛金負担軽減措置 (法23条1項)   重要度 ●   

 

条文

 


機構は、中小企業者が退職金共済契約の申込みをすること及び共済契約者が第9条第1項の掛金月額の増加の申込みをすることを促進するため、厚生労働省令で定めるところにより、共済契約者の掛金に係る負担を軽減する措置として、一定の月分の掛金の額を減額することができる。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□中小企業者の共済契約の申込み(新規加入)を促進するために、次の助成が行われる(則45条)。

 


イ) 掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成する。(平17択)

 

 

ロ) パートタイマー等短時間労働被共済者の特例掛金月額(掛金月額4,000円以下)加入者については、イの額に次の額を上乗せして助成する。

 


掛金月額2,000円の場合は300円、3,000円の場合は400円、4,000円の場合は500円