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(4) 退職労働者の賃金に係る遅延利息 (法6条、令1条)
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3 未払賃金の立替払事業 (法7条、法9条) 重要度 ●
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【労働者災害補償保険法との関係 (法9条)】
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□*1「立替払の対象となる未払賃金の範囲」は、未払賃金に係る債務のうち、請求をする者に係る未払賃金総額(その額が、次に掲げる請求をする者の区分に応じ、当該定める額を超えるときは、当該定める額)の100分の80に相当する額に対応する部分とする(令4条1項)。(平4択)(平14択)
基準退職日における年齢 |
未払総額の上限
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立替払額の上限 |
30歳未満である者 |
110万円
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88万円 |
30歳以上45歳未満である者 |
220万円 |
176万円
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45歳以上である者
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370万円 |
296万円 |
□「未払賃金総額」とは、基準退職日(立替払の対象となる期間内にした当該事業からの退職日)以前の労働に対する労働基準法上の賃金及び基準退職日にした退職に係る退職手当であって、基準退職日の6月前の日から請求の日の前日までの間に支払期日が到来し、当該支払期日後まだ支払われていないものの額の総額をいうものとし、当該総額が2万円未満であるものを除くものとする
(令4条2項)。