前のページへ | 次のページへ | 目次へ

一般常識(6)-5

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

 

(4) 退職労働者の賃金に係る遅延利息 (法6条、令1条)

 

条文

 


1) 事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあっては、当該支払期日)までに支払わなかった場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年14.6%を超えない範囲内で政令で定める率(年14.6%)を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。(平2択)(平4択)(平8択)


2) 前項の規定は、賃金の支払の遅滞が天災地変その他のやむを得ない事由で厚生労働省令で定めるものによるものである場合には、その事由の存する期間について適用しない。

 

 

-----------------(268ページ目ここから)------------------

 

3  未払賃金の立替払事業 (法7条、法9条)              重要度 ●   

 

条文

 


【未払賃金の立替払 (法7条、則7条)】
政府は、労働者災害補償保険の適用事業に該当する事業の事業主(1年以上の期間にわたって当該事業を行っていたものに限る)が破産手続開始の決定を受け、その他政令で定める事由に該当することとなった場合において、当該事業に従事する労働者で政令で定める期間内に当該事業を退職したものに係る未払賃金(支払期日の経過後まだ支払われていない賃金をいう)があるときは、民法の規定にかかわらず、当該労働者(厚生労働省令で定める者にあっては、厚生労働省令で定めるところにより、未払賃金の額その他の事項について労働基準監督署長の確認を受けた者に限る)の請求に基づき、当該未払賃金に係る債務のうち政令で定める範囲内のもの*1を当該事業主に代わって弁済するものとする。

 

 

【労働者災害補償保険法との関係 (法9条)】
未払賃金の立替払の事業は、労働者災害補償保険法第29条第1項第3号に掲げる事業(社会復帰促進等事業の安全衛生確保・賃金支払確保事業)として行う。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「立替払の対象となる未払賃金の範囲」は、未払賃金に係る債務のうち、請求をする者に係る未払賃金総額(その額が、次に掲げる請求をする者の区分に応じ、当該定める額を超えるときは、当該定める額)の100分の80に相当する額に対応する部分とする(令4条1項)。(平4択)(平14択)

 


基準退職日における年齢

 

未払総額の上限

 

 

立替払額の上限

 

30歳未満である者

 

110万円

 

 

88万円

 

30歳以上45歳未満である者

 

220万円

 

176万円

 

 

45歳以上である者

 

 

370万円

 

296万円

 

□「未払賃金総額」とは、基準退職日(立替払の対象となる期間内にした当該事業からの退職日)以前の労働に対する労働基準法上の賃金及び基準退職日にした退職に係る退職手当であって、基準退職日の6月前の日から請求の日の前日までの間に支払期日が到来し、当該支払期日後まだ支払われていないものの額の総額をいうものとし、当該総額が2万円未満であるものを除くものとする

(令4条2項)。