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一般常識(6)-4

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第2節  賃金の支払の確保等に関する法律

 

1  総則 (法1条、法2条)                              重要度 ●   

 

条文

 


【目的 (法1条)】
この法律は、景気の変動、産業構造の変化その他の事情により企業経営が安定を欠くに至った場合及び労働者が事業を退職する場合における賃金の支払等の適正化を図るため、貯蓄金の保全措置及び事業活動に著しい支障を生じたことにより賃金の支払を受けることが困難となった労働者に対する保護措置その他賃金の支払の確保に関する措置を講じ、もって労働者の生活の安定に資することを目的とする。

 

 

【定義 (法2条)】
1) この法律において「賃金」とは、労働基準法第11条に規定する賃金をいう。


2) この法律において「労働者」とは、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く)をいう。

 

 

2  貯蓄金及び賃金に係る保全措置等 (法3条~法6条)    重要度 ●● 


(1) 貯蓄金の保全措置 (法3条)

 

条文

 


事業主(国及び地方公共団体を除く)は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、厚生労働省令で定める場合を除き、毎年3月31日における受入預金額(当該事業主が受け入れている預金の額をいう)について、同日後1年間を通ずる貯蓄金の保全措置を講じなければならない。(平4択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「貯蓄金の保全措置」とは、労働者ごとの同日における受入預金額につき、その払戻しに係る債務を銀行その他の金融機関において保証することを約する契約の締結その他の当該受入預金額の払戻しの確保に関する一定の措置をいう

(則2条)。

 

(2) 貯蓄金の保全措置に係る命令 (法4条)

 

条文

 


労働基準監督署長は、前条の規定に違反して事業主が貯蓄金の保全措置を講じていないときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に対して、期限を指定して、その是正を命ずることができる。(平9択)

 

 

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(3) 退職手当の保全措置 (法5条)

 

条文

 


事業主(中小企業退職金共済法に規定する退職金共済契約を締結した事業主その他の厚生労働省令で定める事業主*1を除く)は、労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるものにおいて労働者に退職手当を支払うことを明らかにしたときは、当該退職手当の支払に充てるべき額として厚生労働省令で定める額*2について、第3条の厚生労働省令で定める措置に準ずる措置を講ずるように努めなければならない。 (平3択)(平17択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「退職手当の保全措置を講ずることを要しない事業主」とは、退職金共済契約を締結した事業主のほか、その使用する労働者が厚生年金基金の加入員である事業主、その使用する労働者が確定給付企業年金法に規定する加入者である事業主等をいう(則4条)。 (平13択)

 

□*2「退職手当の保全措置を講ずべき額」は、労働者の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職手当として支払うべき金額の見積り額の4分の1に相当する額等とされている(則5条)。