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1 総則 (法1条、法2条) 重要度 ●
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【定義 (法2条)】
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2 貯蓄金及び賃金に係る保全措置等 (法3条~法6条) 重要度 ●●
(1) 貯蓄金の保全措置 (法3条)
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□「貯蓄金の保全措置」とは、労働者ごとの同日における受入預金額につき、その払戻しに係る債務を銀行その他の金融機関において保証することを約する契約の締結その他の当該受入預金額の払戻しの確保に関する一定の措置をいう
(則2条)。
(2) 貯蓄金の保全措置に係る命令 (法4条)
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(3) 退職手当の保全措置 (法5条)
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□*1「退職手当の保全措置を講ずることを要しない事業主」とは、退職金共済契約を締結した事業主のほか、その使用する労働者が厚生年金基金の加入員である事業主、その使用する労働者が確定給付企業年金法に規定する加入者である事業主等をいう(則4条)。 (平13択)
□*2「退職手当の保全措置を講ずべき額」は、労働者の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職手当として支払うべき金額の見積り額の4分の1に相当する額等とされている(則5条)。