テキスト本文の開始
-----------------(241ページ目ここから)------------------
(2) 時間外労働の制限 (法17条1項、法18条の2)
【時間外労働の制限請求 (法17条1項、則31条の3)】
前年改正
事業主は、労働基準法第36条第1項本文の規定により労働時間を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(日々雇用される者を除く)であって次のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、制限時間(1月について24時間、1年について150時間をいう、次項及び第18条の2において同じ)を超えて労働時間を延長してはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
|
||
【不利益取扱いの禁止 (法18条の2)】
前年新設 事業主は、労働者が時間外労働の制限の規定による請求をし、又は当該事業主が当該請求をした労働者について制限時間を超えて労働時間を延長してはならない場合に当該労働者が制限時間を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
|
□期間を定めて雇用される者についても適用される。
□制限期間(1月以上1年以内の期間に限る)の請求について回数の制限はないが、この制限期間は、「所定外労働の制限期間」と重複しないようにしなければならない。
(3) 深夜業の制限 (法19条1項、法20条の2)
|
||||
【不利益取扱いの禁止 (法20条の2)】
前年新設
事業主は、労働者が深夜業の制限の規定による請求をし、又は当該事業主が当該請求をした労働者について深夜において労働させてはならない場合に当該労働者が深夜において労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
|
-----------------(242ページ目ここから)------------------
□期間を定めて雇用される者についても適用される。
(4) 労働者の配置に関する配慮 (法26条)
|
9 紛争の解決の援助及び調停 (法52条の2~法52条の6) 重要度 ●
【苦情の自主的解決 (法52条の2)】
前年改正
事業主は、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置等、労働者の配置に関する配慮に定める事項に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。
|
|
【紛争の解決の促進に関する特例 (法52条の3)】
|
|
【紛争の解決の援助 (法52条の4)】
前年改正
1) 都道府県労働局長は、次に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2) 事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
|
|
【調停の委任 (法52条の5)】
|
-----------------(243ページ目ここから)------------------
【調停 (法52条の6)】
|
□育児・介護休業法に定める事項についての紛争の当事者である労働者、事業主の双方又は一方から申請があった場合で、都道府県労働局長がその紛争の解決に必要と認めた場合、学識経験者などの専門家で構成される第三者機関である「両立支援調停会議」に調停を行わせることとされている(則60条の2)。
↓ なお…
「両立支援調停会議」は、必要に応じ当事者や参考人から意見を聴いた上で、調停案を作成し、当事者に対して受諾勧告を行うことができる。
10 公表 (法56条の2) 重要度 ●
前年改正
|