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5 介護休業の申出 (法11条1項) 重要度 ●
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【具体例】
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□「介護休業等日数」は、個々の労働者について、対象家族ごとに計算される。例えば、その事業主の下でした介護休業の日数が、実父のために93日、実母のために30日である労働者は、実父のための新たな介護休業申出をすることはできないが、実母のための新たな介護休業申出をすることは、要介護状態が異なる場合には可能である(平16.12.28職発1228001号・雇児発1228002号)。
↓ つまり…
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b) 同一の対象家族であっても、以前と異なる要介護状態の場合は再度の申出をすることができる(ただし、介護休業等日数が通算して93日に達しているときはNG)。
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c) 介護休業等日数は、介護休業をした日数と所定労働時間の短縮措置等が講じられた日数を合算した日数となる。
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6 子の看護休暇の申出 (法16条の2) 重要度 ●
前年改正
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□*1「厚生労働省令で定める当該子の世話」は、当該子に予防接種(インフルエンザ予防接種など、予防接種法に定める定期の予防接種以外のものを含む)又は健康診断を受けさせることとする(則29条の3)。
□事業主は、労働者の子の症状、労働者の勤務の状況等が様々であることに対応し、時間単位又は半日単位での休暇の取得を認めること等制度の弾力的な利用について配慮することとされている(「介護休暇」についても同様)。
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□子の看護休暇の付与日数は、申出時点における子の人数で判断する。
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7 介護休暇の申出 (法16条の5) 重要度 ●
前年新設
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□暫定措置として、常時100人以下の労働者を雇用する事業主等については、平成24年7月1日から適用される。
□「要介護状態」及び「対象家族」とは、介護休業における定義と同じである。
□*1「その他の厚生労働省令で定める世話」とは、対象家族の介護、対象家族の通院等の付き添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の対象家族に必要な世話をいう(則30条の4)。
□介護休暇の日数は、介護休業の取得日数とは通算されない。
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8 業務の制限請求 (法16条の8第1項ほか) 重要度 ●
(1) 所定外労働の制限 (法16条の8第1項、法16条の9)
前年新設
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【不利益取扱いの禁止 (法16条の9)】
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□暫定措置として、常時100人以下の労働者を雇用する事業主等については、平成24年7月1日から適用される。
□「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するか否かは、その労働者の所属する事業所を基準として、その労働者の担当する作業の内容、作業の繁閑、代替要員の配置の難易等諸般の事情を考慮して客観的に判断する。
□制限期間(1月以上1年以内の期間に限る)の請求について、回数の制限はない。
□管理職のうち、労働基準法第41条第2号に定める「管理監督者」については、労働時間等に関する規定が適用除外されていることから、所定外労働の免除の対象外となる。