前のページへ | 次のページへ | 目次へ

一般常識(5)-7

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

 

5  事業主の講ずべき措置等 (法11条~法14条)          重要度 ●● 

 

条文

 


【職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置 (法11条)】
1) 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 (平17択)(平20択)


2) 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとする*1。

 

 

【妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置 (法12条、法13条)】
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。(平9択)(平20択)

 

 

1) 事業主は、その雇用する女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。(平20択)


2) 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとする。

 

 

【事業主に対する国の援助 (法14条)】
国は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確保されることを促進するため、事業主が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的とする次に掲げる措置を講じ、又は講じようとする場合には、当該事業主に対し、相談その他の援助を行うことができる。

 


a) その雇用する労働者の配置その他雇用に関する状況の分析

 

 

b) a)の分析に基づき雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善するに当たって必要となる措置に関する計画の作成

 

 

c) b)の計画で定める措置の実施 etc.

 

 

-----------------(229ページ目ここから)------------------

 

ちょっとアドバイス

 

□職場におけるセクシュアルハラスメントには、職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの(「対価型セクシュアルハラスメント」という)と、当該性的な言動により労働者の就業環境が害されるもの(「環境型セクシュアルハラスメント」という)がある。(平20択)

 

□*1「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上配慮すべき事項についての指針」より

 


「労働者」とは、いわゆる正規労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員等いわゆる非正規労働者を含む事業主が雇用する労働者のすべてをいう(セクシュアルハラスメントの配慮の必要は、女性労働者に限られたものではない)。(平20択)

 

 

事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントに関する方針を明確化し、労働者に対してその方針の周知・啓発をすることについて配慮をしなければならない。なお、周知・啓発をするに当たっては、職場におけるセクシュアルハラスメントの防止の効果を高めるため、その発生の原因や背景について労働者の理解を深めることが重要である。(平13択)