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一般常識(5)-6

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3  性別以外の事由を要件とする措置 (間接差別・法7条)  重要度 ●   

 

条文

 


事業主は、募集及び採用並びに前条イ)~ニ)に掲げる事項に関する措置であって労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置」は、次のとおりとする(則2条)。

 


a) 労働者の募集又は採用に関する措置であって、労働者の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするもの

 

 

b) 労働者の募集又は採用に関する措置(事業主が、その雇用する労働者について、労働者の職種、資格等に基づき複数のコースを設定し、コースごとに異なる雇用管理を行う場合において、当該複数のコースのうち当該事業主の事業の運営の基幹となる事項に関する企画立案、営業、研究開発等を行う労働者が属するコ

ースについて行うもの(いわゆる「コース別雇用管理制度」)に限る)であって、労働者の住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするもの

 

 

c) 労働者の昇進に関する措置であって、労働者が勤務する事業場と異なる事業場に配置転換された経験があることを要件とするもの

 

 

4  女性労働者に係る措置 (法8条、法9条)              重要度 ●   

 

条文

 


【女性労働者に係る措置に関する特例 (法8条)】
前3条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。(平11択)

 

 

【婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等 (法9条)】
1) 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。


2) 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。


3) 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法65条1項の規定による休業を請求し、又は休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

 

 

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4) 妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□労働者全体に占める女性労働者の割合が4割を下回っている雇用管理区分等において、募集及び採用、配置、昇進、教育訓練、職種の変更、雇用形態の変更について、女性労働者に有利な取扱いをすること(ポジティブ・アクション)は違法ではないとされている(平18.10.11雇児発1011002号)。(平11択)