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3 性別以外の事由を要件とする措置 (間接差別・法7条) 重要度 ●
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□「実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置」は、次のとおりとする(則2条)。
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b) 労働者の募集又は採用に関する措置(事業主が、その雇用する労働者について、労働者の職種、資格等に基づき複数のコースを設定し、コースごとに異なる雇用管理を行う場合において、当該複数のコースのうち当該事業主の事業の運営の基幹となる事項に関する企画立案、営業、研究開発等を行う労働者が属するコ ースについて行うもの(いわゆる「コース別雇用管理制度」)に限る)であって、労働者の住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするもの
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c) 労働者の昇進に関する措置であって、労働者が勤務する事業場と異なる事業場に配置転換された経験があることを要件とするもの
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4 女性労働者に係る措置 (法8条、法9条) 重要度 ●
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【婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等 (法9条)】
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4) 妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。
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□労働者全体に占める女性労働者の割合が4割を下回っている雇用管理区分等において、募集及び採用、配置、昇進、教育訓練、職種の変更、雇用形態の変更について、女性労働者に有利な取扱いをすること(ポジティブ・アクション)は違法ではないとされている(平18.10.11雇児発1011002号)。(平11択)