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2 性別を理由とする差別の禁止 (直接差別・法5条、法6条) 重要度 ●●●
(1) 募集及び採用 (法5条)
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□次のような取扱いは、禁止されるものである(事業主の対処指針(平18.10.11厚労告614号・以下同じ)より)。
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b) 男女別の採用予定人数を設定し、これを明示して、募集すること。又は、設定した人数に従って採用すること。(平9択)
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c) 会社の概要等に関する資料を送付する対象を男女のいずれかのみとし、又は資料の内容、送付時期等を男女で異なるものとすること。(平14択) etc.
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(2) 労働条件 (法6条)
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□*1「厚生労働省令で定める福利厚生の措置」は、次のとおりとする(則1条)。
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b) 労働者の福祉の増進のために定期的に行われる金銭の給付
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c) 労働者の資産形成のために行われる金銭の給付
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d) 住宅の貸与
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□次のような取扱いは、禁止されるものである(事業主の対処指針より)。
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b) 課長に昇進するための試験の合格基準を、男女で異なるものとすること。 (平13択)
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c) 定年年齢の引上げを行うに際して、厚生年金の支給開始年齢に合わせて男女で異なる定年を定めること。(平10択) etc.
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(平3択)(平5択)
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