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6 紛争の解決の援助 (法15条~法18条) 重要度 ●
◆紛争解決の援助規定等の適用のまとめ
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苦情
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援助 |
調停 |
報告 |
公表 |
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直接差別及び間接差別 |
募集・採用(法5条) |
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その他(法6条・法7条) |
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婚姻等を理由とする不利益取扱い(法9条) |
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セクシャルハラスメント防止(法11条1項) |
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妊娠中及び出産後の健康管理(法12条・法13条1項) |
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【紛争の解決の促進に関する特例 (法16条)】 (*個別紛争法の対象としないということ)
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【紛争の解決の援助 (法17条)】
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【調停の委任 (法18条)】
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7 雑則 (法29条、法30条) 重要度 ●
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【公表 (法30条)】
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□法29条1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処する(法33条)。(平17択)(*出題当時は罰則規定なし)