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一般常識(5)-8

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6  紛争の解決の援助 (法15条~法18条)                重要度 ●   

 

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◆紛争解決の援助規定等の適用のまとめ

 

 

 

苦情

 

援助

調停

報告

公表

直接差別及び間接差別

 

募集・採用(法5条)

 

 

 

その他(法6条・法7条)

 

 

 

婚姻等を理由とする不利益取扱い(法9条)

 

 

 

セクシャルハラスメント防止(法11条1項)

 

 

 

妊娠中及び出産後の健康管理(法12条・法13条1項)

 

 

 

条文

 


【苦情の自主的解決 (法15条)】
事業主は、第6条、第7条、第9条、第12条及び第13条第1項に定める事項(労働者の募集及び採用に係るものを除く)に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情を処理するための機関をいう)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない

 

 

【紛争の解決の促進に関する特例 (法16条)】
第5条から第7条まで、第9条、第11条第1項、第12条及び第13条第1項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条、第5条及び第12条から第19条までの規定は適用せず、次条から第27条までに定めるところによる。

(*個別紛争法の対象としないということ)

 

 

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【紛争の解決の援助 (法17条)】
1) 都道府県労働局長は、第16条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言指導又は勧告をすることができる。


2) 事業主は、労働者が援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない

 

 

【調停の委任 (法18条)】
1) 都道府県労働局長は、第16条に規定する紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く)について、当該紛争の当事者(以下「関係当事者」という)の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働紛争解決促進法の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。 (平8択)(平10択)(平12択)


2) 事業主は、労働者が調停の申請をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない

 

 

7  雑則 (法29条、法30条)                            重要度 ●   

 

条文

 


【報告の徴収並びに助言、指導及び勧告 (法29条)】
1) 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる


2) 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

 

 

【公表 (法30条)】
厚生労働大臣は、第5条から第7条まで、第9条第1項から第3項まで、第11条第1項、第12条及び第13条第1項の規定に違反している事業主に対し、前条第1項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□法29条1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処する(法33条)。(平17択)(*出題当時は罰則規定なし)