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一般常識(5)-2

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テキスト本文の開始

 

 

◆改正法附則による調整金と納付金のまとめ

 


施行日

 

 

内容

平成22年
7月1日

 

常時200人を超える中小事業主に対する調整金(附則2条1項)
支給額:障害者雇用率に係る超過人数1人につき、月額27,000円

常時200人を超え300人以下の中小事業主に対する納付金(附則1条)
徴収額:平成22年7月から5年間(平成27年6月まで)は、障害者雇用率に係る不足人数1人につき、月額50,000円を「40,000円」に軽減する(附則2条2項)

 

平成27年
4月1日
<参考>

 

常時100人を超え200人以下の中小事業主に対する納付金(附則1条)
徴収額:平成27年4月から5年間(平成32年3月まで)は、障害者雇用率に係る不足人数1人につき、月額50,000円を「40,000円」に軽減する(附則2条2項)

 

 

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advance

 

□*1「報奨金」は、所定の要件を満たした場合(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数を超えて障害者を雇用している場合)、各年度ごとに、翌年度の7月31日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあっては、当該事業を廃止した日から45日を経過した日)までに支給の申請を行った事業主に支給するものとし、超過1人につき1か月当たり21,000円とする(則附則2条、則附則3条3項)。

 

□*2「在宅就業障害者特例報奨金」は、所定の要件を満たした場合、各年度ごとに、翌年度の7月31日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあっては、当該事業を廃止した日から45日を経過した日)までに支給の申請を行った事業主に支給するものとする(則附則3条の2第1項)。

 


前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合は、報奨額(51,000円)に「事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額(105万円)で除して得た数」を乗じて得た額の在宅就業障害者特例報奨金が支給される。

 

 

6  子会社を含む企業グループに雇用される労働者に関する特例
(法45条1項)                                              重要度 ●   

 

条文

 


親事業主であって、特定の株式会社(当該親事業主の子会社及び第45条の3第1項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く)と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社(以下「関係会社」という)の申請に基づいて当該親事業主及び当該関係会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたものに係る第43条第1項及び第7項の規定の適用については、当該関係会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす。(平15択)

 


a) 当該関係会社の行う事業と当該子会社の行う事業との人的関係若しくは営業上の関係が緊密であること、又は当該関係会社が当該子会社に出資していること。

 

 

b) 当該親事業主が障害者雇用推進者を選任しており、かつ、その者が当該子会社及び当該関係会社についても当該業務を行うこととしていること。

 

 

c) 当該親事業主が、自ら雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者並びに当該子会社及び当該関係会社に雇用される身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定を確実に達成することができると認められること。

 

 

□「特殊の関係にあるもの」とは、特定の株式会社(親事業主の子会社(法44条1項に規定する子会社をいう)を除く)の意思決定機関を支配している者をいう(則8条の4)。

 

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第6節 職業能力開発促進法

 

1  総則等 (法1条、法2条ほか)                        重要度 ●   

 

条文

 


【目的 (法1条)】
この法律は、雇用対策法と相まって、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もって、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

 

 

【定義 (法2条)】
この法律において、次に掲げる用語は、当該定めることをいう。

 


a) 労働者

 

事業主に雇用される者(船員職業安定法に規定する船員を除く、「雇用労働者」という)及び求職者(船員となろうとする者を除く)をいう。

 

b) 職業能力

 

職業に必要な労働者の能力をいう。

 

c) 職業能力検定

 

職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定(厚生労働省の所掌に属しないものを除く)をいう。

 

d) 職業生活設計

 

労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について自ら計画することをいう。(平21択)

 

 

【職業能力開発基本計画 (法5条)】
1) 厚生労働大臣は、職業能力の開発(職業訓練、職業能力検定その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上をいう)に関する基本となるべき計画(以下「職業能力開発基本計画」という)を策定するものとする。(平21択)


2) 職業能力開発基本計画に定める事項は、次のとおりとする。

 


a) 技能労働力等の労働力の需給の動向に関する事項

 

 

b) 職業能力の開発の実施目標に関する事項

 

 

c) 職業能力の開発について講じようとする施策の基本となるべき事項

 

 

3) 職業能力開発基本計画は、経済の動向、労働市場の推移等についての長期見通しに基づき、かつ、技能労働力等の労働力の産業別、職種別、企業規模別、年齢別等の需給状況、労働者の労働条件及び労働能率の状態等を考慮して定められなければならない。


4) 厚生労働大臣は、必要がある場合には、職業能力開発基本計画において、特定の職種等に係る職業訓練の振興を図るために必要な施策を定めることができる。


5) 厚生労働大臣は、職業能力開発基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、関係行政機関の長及び都道府県知事の意見を聴くものとする。

 

 

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【職業能力開発推進者 (法12条)】
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者(「職業能力開発推進者」という)を選任するように努めなければならない

(平15択)

 


a) 計画の作成及びその実施に関する業務

 

 

b) 法9条から法10条の4までに定める措置に関し、その雇用する労働者に対して行う相談、指導等の業務

 

 

c) 事業主に対して、国、都道府県又は中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会(以下「国等」という)により計画の作成及び実施に関する助言及び指導その他の援助等が行われる場合にあっては、国等との連絡に関する業務

 

 

advance

 

◆職業能力開発推進者の選任 (則2条)

 


1) 職業能力開発推進者の選任は、事業所ごとに行うものとする。


2) 常時雇用する労働者が100人以下である事業所又は2以上の事業主が共同して職業訓練を行う場合その他その雇用する労働者の職業能力の開発及び向上を共同して図ることが適切な場合における常時雇用する労働者が100人を超える事業所については、職業能力開発推進者は当該事業所の専任の者であることを要しないものとする。

 

 

2  技能検定 (法44条)                                 重要度 ●   

 

条文

 


1) 技能検定は、厚生労働大臣が、政令で定める職種(以下この条において「検定職種」という)ごとに、厚生労働省令で定める等級に区分して行う。ただし、検定職種のうち、等級に区分することが適当でない職種として厚生労働省令で定めるものについては、等級に区分しないで行うことができる。(平11記)


2) 技能検定の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度は、検定職種ごとに、厚生労働省令で定める。


3) 技能検定は、実技試験及び学科試験によって行う。

 

 

ちょっとアドバイス

 

前年改正

 

□「検定職種」には、次のものがある(令別表第1)。(平21択)

 


ウェブデザイン、キャリア・コンサルティング、ファイナンシャル・プランニング、知的財産管理、金融窓口サービス、着付け、レストランサービス、ビル設備管理、金型製作、金属プレス加工、パン製造、酒造、ピアノ調律、ハウスクリーニング etc.