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一般常識(5)-3

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第7節  求職者支援法

 

1  総則 (法1条、法2条)                              重要度 ●   

 

条文

 

新設

 


【目的 (法1条)】
この法律は、特定求職者に対し、職業訓練の実施、当該職業訓練を受けることを容易にするための給付金の支給その他の就職に関する支援措置を講ずることにより、特定求職者の就職を促進し、もって特定求職者の職業及び生活の安定に資することを目的とする。

 

 

【定義 (法2条)】
この法律において「特定求職者」とは、公共職業安定所に求職の申込みをしている者(雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者である者及び同法第15条第1項に規定する受給資格者である者を除く)のうち、労働の意思及び能力を有しているものであって、職業訓練その他の支援措置を行う必要があるものと公共職業安定所長が認めたものをいう。

 

 

2  特定求職者に対する職業訓練の実施 (法3条、法4条)  重要度 ●   

 

条文

 


【職業訓練実施計画 (法3条)】
1) 厚生労働大臣は、特定求職者について、その知識、職業経験その他の事情に応じた職業訓練を受ける機会を十分に確保するため、次条第2項に規定する認定職業訓練その他の特定求職者に対する職業訓練の実施に関し重要な事項を定めた計画(以下「職業訓練実施計画」という)を策定するものとする。


2) 職業訓練実施計画に定める事項は、次のとおりとする。

 


a) 特定求職者の数の動向に関する事項

 

 

b) 特定求職者に対する職業訓練の実施目標に関する事項

 

 

c) 特定求職者に対する職業訓練の効果的な実施を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項

 

 

3) 厚生労働大臣は、職業訓練実施計画を定めるに当たっては、あらかじめ、関係行政機関の長その他の関係者の意見を聴くものとする。

 

 

【厚生労働大臣による職業訓練の認定 (法4条)】
1) 厚生労働大臣は、職業訓練を行う者の申請に基づき、当該者の行う職業訓練について、次の各号のいずれにも適合するものであることの認定をすることができる。

 


a) 職業訓練実施計画に照らして適切なものであること。

 

 

b) 就職に必要な技能及びこれに関する知識を十分に有していない者の職業能力の開発及び向上を図るために効果的なものであること。

 

 

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2) 厚生労働大臣は、前項の認定に係る職業訓練(以下「認定職業訓練」という)が同項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。


3) 厚生労働大臣は、第1項の規定による認定に関する事務を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という)に行わせるものとする。

 

 

3  職業訓練受講給付金の支給 (法7条)                  重要度 ●   

 

条文

 


1) 国は、第12条第1項の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練又は公共職業訓練等(雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等をいう、第11条第2号において同じ)を特定求職者が受けることを容易にするため、当該特定求職者に対して、職業訓練受講給付金を支給することができる。


2) 職業訓練受講給付金の支給に関し必要な基準は、厚生労働省令で定める。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□職業訓練受講給付金の種類は、職業訓練受講手当及び通所手当とする

(則10条)。

 

認定職業訓練を行う者に対する助成及び職業訓練受講給付金の支給は、雇用保険法による新事業(就職支援法事業)としてわれる(法附則4条)。

 

4  就職支援計画の作成等 (法11条、法12条)            重要度 ●   

 

条文

 


【就職支援計画の作成 (法11条)】
公共職業安定所長は、特定求職者の就職を容易にするため、当該特定求職者に関し、次の各号に掲げる措置が効果的に関連して実施されるための計画(以下「就職支援計画」という)を作成するものとする。

 


a) 職業指導及び職業紹介

 

 

b) 認定職業訓練又は公共職業訓練等のほか、厚生労働省令で定めるもの

 

 

【公共職業安定所長の指示 (法12条)】
1) 公共職業安定所長は、特定求職者に対して、就職支援計画に基づき前条各号に掲げる措置(次項及び次条において「就職支援措置」という)を受けることを指示するものとする。


2) 公共職業安定所長は、前項の規定による指示を受けた特定求職者の就職支援措置の効果を高めるために必要があると認めたときは、その者に対する指示を変更することができる


3) 公共職業安定所長は、第1項の規定による指示を受けた特定求職者の就職の支援を行う必要がなくなったと認めるときは、遅滞なく、当該特定求職者に係る指示を取り消すものとする。

 

 

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5  雑則 (法16条1項、法18条)                        重要度 ●   

 

条文

 


【立入検査 (法16条1項)】
厚生労働大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、認定職業訓練を行う者等の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む)の検査をさせることができる。

 

 

【権限の委任 (法18条)】
1) この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。


2) 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

 

 

6  罰則 (法20条)                                     重要度 ●   

 

条文

 


認定職業訓練を行う者等が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

 


a) 第15条第1項又は第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合

 

 

b) 第16条第1項の規定による質問(同条第3項の規定により機構が行うものを含む)に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条第1項の規定による検査(同条第3項の規定により機構が行うものを含む)を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

 

 

7  検討 (法附則13条)                                 重要度 ●   

 

条文

 


1) 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、特定求職者の就職に関する支援施策の在り方について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


2) 前項の特定求職者の就職に関する支援施策の在り方についての検討を行うに当たっては、その支援施策に要する費用の負担の在り方について速やかに検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 

 

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※テキスト211ページ~222ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません