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4 障害者雇用調整金の支給等 (法49条、法50条ほか) 重要度 ●
(1) 納付金関係業務 (法49条)
2) 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる業務の全部又は一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という)に行わせるものとする。 (平14択)
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(2) 障害者雇用調整金の支給 (法50条1項、令15条)
□機構は、各年度ごとに、法定雇用障害者数を超えて身体障害者又は知的障害者である労働者を雇用している事業主に対しては、障害者雇用率に係る超過人数1人につき、月額27,000円の障害者雇用調整金を支給する。(平7択)
□「障害者雇用調整金」は、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあっては、当該事業を廃止した日)から45日以内に支給の申請を行った事業主に支給するものとする(令14条)。
□a)障害者雇用調整金、b)障害者雇用納付金、c)障害者雇用報奨金、d)在宅就業障害者特例調整金、e)在宅就業障害者特例報奨金に関し、一般事業主が雇用する「労働者数」及び「障害者数」を算定する場合においても、短時間労働者に係る所要の規定(0.5人)が適用される(法50条3項・4項、法54条4項・5項、法附則4条8項)。
(3) 精神障害者である労働者に関する納付金関係業務の実施等
(法72条、則33条)
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5 障害者雇用納付金の徴収 (法53条、法54条ほか) 重要度 ●
(1) 障害者雇用納付金の徴収及び納付義務 (法53条)
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(2) 納付金の額等 (法54条、令17条)
□事業主が納付すべき納付金の額は、各年度につき、身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用について、障害者雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇用率に係る不足人数1人につき、月額50,000円の障害者雇用納付金を徴収する。 (平7択)(平14択)
(3) 雇用する労働者の数が200人以下である事業主に係る納付金及び報奨金等に関する暫定措置 (法附則4条)
前年改正
(平6択)(平7択)
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