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一般常識(5)-1

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4  障害者雇用調整金の支給等 (法49条、法50条ほか)    重要度 ●    


(1) 納付金関係業務 (法49条)

 

条文

 


1) 厚生労働大臣は、身体障害者又は知的障害者の雇用に伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務(以下「納付金関係業務」という)を行う。

 


a) 事業主(特殊法人を除く)で次条第1項の規定に該当するものに対して、障害者雇用調整金を支給すること。

 

 

b) 身体障害者若しくは知的障害者を労働者として雇い入れる事業主又は身体障害者若しくは知的障害者である労働者を雇用する事業主に対して、これらの者の雇入れ又は雇用の継続のために必要となる施設又は設備の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。etc.

 

 

2) 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる業務の全部又は一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という)に行わせるものとする。

(平14択)

 

 

(2) 障害者雇用調整金の支給 (法50条1項、令15条)

 

ここをチェック

 

□機構は、各年度ごとに、法定雇用障害者数を超えて身体障害者又は知的障害者である労働者を雇用している事業主に対しては、障害者雇用率に係る超過人数1人につき、月額27,000円の障害者雇用調整金を支給する。(平7択)

 

□「障害者雇用調整金」は、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあっては、当該事業を廃止した日)から45日以内に支給の申請を行った事業主に支給するものとする(令14条)。

 

□a)障害者雇用調整金、b)障害者雇用納付金、c)障害者雇用報奨金、d)在宅就業障害者特例調整金、e)在宅就業障害者特例報奨金に関し、一般事業主が雇用する「労働者数」及び「障害者数」を算定する場合においても、短時間労働者に係る所要の規定(0.5人)が適用される(法50条3項・4項、法54条4項・5項、法附則4条8項)。

 

(3) 精神障害者である労働者に関する納付金関係業務の実施等

(法72条、則33条)

 

条文

 


1) 第50条第1項並びに第55条第1項及び第2項の規定の適用については、精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなし、これらの規定の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たっては、精神障害者である短時間労働者は、その1人をもって、厚生労働省令で定める数(0.5人)の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。


2) 第52条第1項及び第56条第3項の規定(罰則の規定を含む)の適用については、精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなす。

 

 

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5  障害者雇用納付金の徴収 (法53条、法54条ほか)      重要度 ●    


(1) 障害者雇用納付金の徴収及び納付義務 (法53条)

 

条文

 


1) 機構は、調整金及びその他の助成金の支給に要する費用雇用促進のための業務に係る事務の処理に要する費用に充てるため、事業主から、毎年度、障害者雇用納付金(以下「納付金」という)を徴収する。


2) 事業主は、納付金を納付する義務を負う。

 

 

(2) 納付金の額等 (法54条、令17条)

 

ここをチェック

 

□事業主が納付すべき納付金の額は、各年度につき、身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用について、障害者雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇用率に係る不足人数1人につき、月額50,000円の障害者雇用納付金を徴収する。 (平7択)(平14択)

 

(3) 雇用する労働者の数が200人以下である事業主に係る納付金及び報奨金等に関する暫定措置 (法附則4条)

 

条文

 

前年改正

 


1) その雇用する労働者の数が常時200人以下である事業主(特殊法人を除く)については、当分の間、障害者雇用調整金の支給並びに障害者雇用納付金の徴収及び障害者の在宅就業に関する特例の規定は、適用しない。

(平6択)(平7択)


2) 厚生労働大臣は、当分の間、その雇用する労働者の数が常時200人以下である事業主に対して一定の報奨金*1及び在宅就業障害者特例報奨金*2(以下「報奨金等」という)を支給する業務を行うことができる。