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一般常識(4)-15

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テキスト本文の開始

 

 

 

 

(2) 障害者雇用率ほか (第2項、令9条ほか)

 

条文

 


【障害者雇用率 (第2項、令9条)】
障害者雇用率は、労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある者を含む)の総数に対する身体障害者又は知的障害者である労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある身体障害者及び知的障害者を含む)の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも5年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。

 


*障害者雇用率は、100分の1.8とする。(平7択)(平12択)(平14択)
(障害者雇用率が1.8%以上とは、「労働者56人につき1人」ということであるから、常用雇用労働者数が55人以下の事業主については、雇用義務は生じない。)

 

 

【特殊法人の障害者雇用率 (第6項、令10条の2第2項)】
第2項の規定にかかわらず、特殊法人(法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となって設立された法人のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国若しくは地方公共団体からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国若しくは地方公共団体からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であって、政令で定めるものをいう)に係る第1項の障害者雇用率は、第2項の規定による率を下回らない率であって政令で定めるもの(100分の2.1)とする。

 

 

【身体障害者等の雇用に関する状況の報告 (則7条、則8条)】
事業主(その雇用する労働者の数が常時56人(特殊法人にあっては、48人)以上である事業主に限る)は、毎年、6月1日現在における身体障害者、知的障害者及び精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る)の雇用に関する状況を、翌月15日までに、厚生労働大臣の定める様式により、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長に報告しなければならない。

 

 

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【精神障害者である労働者についての適用に関する特例 (法71条、則33条)】
1) 第43条第1項の場合において、当該事業主が精神障害者である労働者を雇用しているときにおける同項の規定の適用については、当該雇用関係の変動がある時に、当該事業主が身体障害者又は知的障害者である労働者以外の労働者に替えて当該精神障害者である労働者の数に相当する数(精神障害者である短時間労働者にあっては、その1人をもって、厚生労働省令で定める数(0.5人)に相当する数)の身体障害者又は知的障害者である労働者を雇い入れたものとみなす

(平20択)


2) 第43条第7項の規定の適用については、精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなす。

 

 

3  除外率 (法附則3条2項、3項)                      重要度 ●   

 

ここをチェック

 

□第43条の規定の適用については、当分の間、次のとおり読み替える。

 


本則

 

第1項中「その雇用する労働者の数」

 

 

第2項中「総数に」

読み替え

 

その雇用する労働者の数(除外率設定業種(身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種の労働者が相当の割合を占める業種として厚生労働省令で定める業種をいう)に属する事業を行う事業所の事業主にあっては、その雇用する労働者の数から、当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数に当該除外率設定業種に係る除外率(除外率設定業種に係る労働者のうちに当該職種の労働者が通常占める割合を考慮して除外率設定業種ごとに95%以内において厚生労働省令で定める率をいう)を乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)を合計した数を控除した数)

(平15択)

 

 

総数から除外率設定業種ごとの労働者の総数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数の合計数を控除した数

 

□第2項の規定により読み替えて適用する第43条の厚生労働省令は、除外率設定機関及び除外率設定業種における身体障害者又は知的障害者の雇用の状況、障害者が職業に就くことを容易にする技術革新の進展の状況その他の事項を考慮し、当該政令及び厚生労働省令で定める率が段階的に縮小されるように制定され、及び改正されるものとする。

 

ここで具体例!

 

前年改正

 

□「除外率」は、具体的には、5%~80%の範囲で業種ごとに定められている。
(平13択)(平15択)

 


例えば、雇用労働者数112人の一般事業主ならば、本来2人以上(56人に1人だから)の障害者である労働者の雇入れが必要となる。
しかし、仮に、除外率が50%であれば、112人×(1-0.5)×1.8%=1.008人、つまり、1人(端数は切り捨て)の雇入れでよいことになる。