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一般常識(4)-14

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第5節  障害者雇用促進法

 

1  総則 (法1条~法7条)                              重要度 ●   

 

条文

 


【目的 (法1条)】
この法律は、身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の職業の安定を図ることを目的とする。

 

 

【用語の意義 (法2条)】
この法律において、次に掲げる用語の意義は、当該定めるところによる。

 

a) 障害者

 

身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。

 

b) 身体障害者

 

障害者のうち、身体障害がある者であって別に掲げる障害があるものをいう。

 

c) 重度身体障害者

 

身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であって厚生労働省令で定めるものをいう。

 

d) 知的障害者

 

障害者のうち、知的障害がある者であって厚生労働省令で定めるものをいう。

 

e) 重度知的障害者

 

知的障害者のうち、知的障害の程度が重い者であって厚生労働省令で定めるものをいう。

 

f) 精神障害者

 

障害者のうち、精神障害がある者であって厚生労働省令で定めるものをいう。

 

 

g) 職業リハビリテーション

 

障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ることをいう。

 

 

□「精神障害者」とは、次に掲げる者であって、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものとする(則1条の4)。

 


a) 精神保健福祉法の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
*「精神障害者保健福祉手帳」は、精神障害者の社会復帰及び社会参加の促進を図ることを目的として、精神疾患を有する者のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある者を対象として交付される。

 

 

b) 統合失調症等にかかっている者(aの者を除く)

 

 

【基本的理念 (法3条、法4条)】
障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。

 

 

障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない

 

 

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2  一般事業主の雇用義務等 (法43条、令5条、則6条ほか)     重要度 ●●●

 

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(1) 法定雇用障害者数

 

条文

 

前年改正

 


1) 事業主*1は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数(「法定雇用障害者数」という*2)以上であるようにしなければならない。(平5択)


3) 第1項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数及び前項の身体障害者又は知的障害者である労働者の総数の算定に当たっては、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者は、その1人をもって、厚生労働省令で定める数(0.5人)の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。

(平20択)

 

 

4) 第1項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数及び第2項の身体障害者又は知的障害者である労働者の総数の算定に当たっては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く)は、その1人をもって、政令で定める数(2人)の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。 (平9択)(平12択)


5) 第1項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数及び第2項の身体障害者又は知的障害者である労働者の総数の算定に当たっては、第3項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その1人をもって、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数(1人)の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。


7) 事業主(その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事業主に限る)は、毎年1回、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない


8) 第1項及び前項の雇用する労働者の数並びに第2項の労働者の総数の算定に当たっては、短時間労働者は、その1人をもって、厚生労働省令で定める数

(0.5人)の労働者に相当するものとみなす。

 

 

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ここをチェック

 

□*1 この場合の事業主とは、常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という)を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く

 

□*2 算定したその数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる
(平15択)

 

□「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満(20時間以上30時間未満)である常時雇用する労働者をいう。