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1 総則 (法1条~法7条) 重要度 ●
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【用語の意義 (法2条)】
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【基本的理念 (法3条、法4条)】
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障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない。
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2 一般事業主の雇用義務等 (法43条、令5条、則6条ほか) 重要度 ●●●
(1) 法定雇用障害者数
前年改正
(平20択)
4) 第1項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数及び第2項の身体障害者又は知的障害者である労働者の総数の算定に当たっては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く)は、その1人をもって、政令で定める数(2人)の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。 (平9択)(平12択)
(0.5人)の労働者に相当するものとみなす。
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□*1 この場合の事業主とは、常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という)を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。
□*2 算定したその数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
(平15択)
□「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満(20時間以上30時間未満)である常時雇用する労働者をいう。