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(3) 募集及び採用についての理由の提示等 (法18条の2、法19条)
【募集及び採用についての理由の提示等 (法18条の2)】 1) 事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により一定の年齢(65歳以下のものに限る)を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、厚生労働省令で定める方法により、当該理由を示さなければならない。 (平17択)(平19択) 2) 厚生労働大臣は、前項に規定する理由の提示の有無又は当該理由の内容に関して必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 |
【定年退職等の場合の退職準備援助の措置 (法19条)】 |
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4 シルバー人材センターの業務等 (法42条) 重要度 ●
1) シルバー人材センターは、指定に係る区域(以下「センターの指定区域」という)において、次に掲げる業務を行うものとする。
2) シルバー人材センターは、職業安定法第33条第1項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、前項ロの無料の職業紹介事業を行うことができる。 |
5 雇用状況の報告 (法52条、則33条1項) 重要度 ●
1) 事業主は、毎年1回、6月1日現在における定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況を翌月15日までに、高年齢者雇用状況報告書により、その主たる事務所の管轄公共職業安定所長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。(平6択) 2) 厚生労働大臣は、前項の毎年1回の報告のほか、この法律を施行するために必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対し、同項に規定する状況について必要な事項の報告を求めることができる。 |
前年改正
□「高年齢者雇用状況報告書」の記入欄のうち、「今後1年間の定年到達者等の見込み」欄は、「過去1年間の定年到達者等の状況」欄に変更されている(様式第2号)。