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一般常識(4)-12

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テキスト本文の開始

 

 

 

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(3) 指導及び助言等 (法10条、法11条)

 

条文

 


【指導、助言及び勧告 (法10条)】
1) 厚生労働大臣は、法9条1項(高年齢者雇用確保措置)の規定に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言をすることができる


2) 厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、その事業主がなお当該規定に違反していると認めるときは、当該事業主に対し、高年齢者雇用確保措置を講ずべきことを勧告することができる

 

 

【高年齢者雇用推進者 (法11条)】
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、高年齢者雇用確保措置を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。(平13択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□高年齢者雇用推進者は、当該業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者として、事業主が選任するものとする(則5条)。

 

3  事業主による高年齢者等の再就職の援助等(法15条~法19条) 重要度 ●● 


(1) 再就職援助措置 (法15条、法附則6条)

 

条文

 


1) 事業主は、その雇用する高年齢者等(厚生労働省令で定める者に限る*1)が定年、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く)その他の厚生労働省令で定める理由により離職する場合において、当該高年齢者等が再就職を希望するときは、求人の開拓その他当該高年齢者等の再就職の援助に関し必要な措置(以下「再就職援助措置」という)を講ずるように努めなければならない。(平4択)(平11択)


2) 公共職業安定所は、前項の規定により事業主が講ずべき再就職援助措置について、当該事業主の求めに応じて、必要な助言その他の援助を行うものとする。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「厚生労働省令で定める者(再就職援助措置の対象となる高年齢者等の範囲等)」は、次のとおりとする(則6条)。

 


1) 45歳以上65歳未満の者であって次のいずれにも該当しないもの(以下「対象高年齢者等」という)とする。

 


a) 日々又は期間を定めて雇用されている者(同一の事業主に6月を超えて引き続き雇用されるに至っている者を除く

 

 

b) 試みの使用期間中の者(同一の事業主に14日を超えて引き続き雇用されるに至っている者を除く

 

 

c) 常時勤務に服することを要しない者として雇用されている者

 

 

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2) 次のいずれかに該当する離職理由であること。

 


a) 解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く)

 

 

b) 継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかったことによる退職

 

 

□事業主による高年齢者等の再就職の援助等に関する経過措置により、「離職理由」の規定の適用については、平成25年3月31日までの間は、次のとおりに読み替える(法附則6条、則附則6項)。(平15択)

 


a) 定年

 

 

b) 解雇(自己の責めに帰すべき理由によるもの及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったことによるものを除く)その他事業主の都合

 

 

c) 継続雇用制度がある場合における当該制度の定めるところによる退職

 

 

(2) 多数離職の届出 (法16条1項、法附則6条)

 

条文

 


1) 事業主は、その雇用する高年齢者等のうち厚生労働省令で定める数5人以上の者が前条第1項に規定する理由により離職する場合には、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。(平2択)

 

 

advance

 

□当該届出は、多数離職届を当該届出に係る離職が生ずる日(当該届出に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあっては、当該届出に係る最後の離職が生ずる日)の1月前までに当該事業所の管轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない(則6条の2第2項)。