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2 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の
安定した雇用の確保の促進 (法8条~法11条) 重要度 ●●●
(1) 定年を定める場合の年齢 (法8条)
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□*1「高年齢者が従事することが困難であると認められる業務」は、鉱業法第4条に規定する事業における「坑内作業の業務」とする(則4条の2)。
(平12択)(平17択)
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(2) 高年齢者雇用確保措置 (法9条)
2) 事業主は、当該事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、前項b)に掲げる措置を講じたものとみなす。
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(平17択)
31日までの間、当該定年の引上げ、継続雇用制度の導入又は改善その他の当該高年齢者の65歳までの安定した雇用の確保を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
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【継続雇用制度の導入ステップ】
【留意点】 常時10人以上の労働者を使用する使用者が、継続雇用制度の対象者に係る基準を労使協定で定めた場合には、就業規則の絶対的記載事項である「退職に関する事項」に該当する。このため、労使協定により基準を定めた旨を就業規則に定め、就業規則の変更を管轄労働基準監督署長に届け出る必要がある。なお、基準を定めた労使協定そのものの届出は不要である。
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