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一般常識(4)-11

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テキスト本文の開始

 

 

 

2  定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の
安定した雇用の確保の促進 (法8条~法11条)                 重要度 ●●●


(1) 定年を定める場合の年齢 (法8条)

 

条文

 


事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務*1に従事している労働者については、この限りでない。
(平3択)(平5択)(平7択)(平10択)(平14択)(平19択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「高年齢者が従事することが困難であると認められる業務」は、鉱業法第4条に規定する事業における「坑内作業の業務」とする(則4条の2)。

(平12択)(平17択)

 

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(2) 高年齢者雇用確保措置 (法9条)

 

条文

 


1) 定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という)のいずれかを講じなければならない。
(平3択)(平11択)(平14択)(平17択)

 


a) 当該定年の引上げ

 

 

b) 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう)の導入

 

 

c) 当該定年の定めの廃止

 

 

2) 事業主は、当該事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、前項b)に掲げる措置を講じたものとみなす。

 

 

ちょっとアドバイス

 


【高年齢者雇用確保措置に関する特例等 (法附則4条)】
1) 第9条第1項の規定の適用については、「65歳」とあるのは、平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間は、「64歳」と読み替えて適用する。

(平17択)


2) 定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、平成25年3月

31日までの間、当該定年の引上げ、継続雇用制度の導入又は改善その他の当該高年齢者の65歳までの安定した雇用の確保を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない

 

 

【継続雇用制度の導入ステップ】
高年齢者雇用確保措置において、定年延長や定年廃止の取組みについては早急に対応できない企業も少なくない。そこで、一定のルールを満たす「継続雇用制度」の導入が認められている。


↓ 具体的には…

 


a) 定年年齢は現行の60歳のまま、雇用年齢延長スケジュール(現在は最終段階)に定められた年齢までの間、原則として、希望者全員を継続雇用すること。

 

 

b) ただし、企業側の採用権と雇用環境の整備に配慮する目的から、継続雇用できる労働者の基準を定め、その基準に基づいた雇用制度とする旨の労使協定が締結された場合には、「継続雇用制度」の措置を導入したものとみなされる。(反対にいえば、基準を満たさない労働者は、継続雇用されないことがあるということ)

 

 

【留意点】 常時10人以上の労働者を使用する使用者が、継続雇用制度の対象者に係る基準を労使協定で定めた場合には、就業規則の絶対的記載事項である「退職に関する事項」に該当する。このため、労使協定により基準を定めた旨を就業規則に定め、就業規則の変更を管轄労働基準監督署長に届け出る必要がある。なお、基準を定めた労使協定そのものの届出は不要である。