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(2) 派遣可能期間の例外 (第3項~第6項)
3) 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から1年を超え3年以内の期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない。
4) 派遣先は、前項の期間を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合に対し、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に対し、当該期間を通知し、その意見を聴くものとする。
5) 派遣先は、労働者派遣契約の締結後に当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る業務について第3項の期間を定め、又はこれを変更したときは、速やかに、当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該業務について派遣期間の制限に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。
6) 厚生労働大臣は、本規定に係る政令の制定若しくは改正の立案をし、又は厚生労働省令の制定若しくは改正をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
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(3) 派遣先責任者等 (法41条、法42条)
【派遣先責任者 (法41条)】
派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない*1。
イ) 次に掲げる事項の内容を、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に周知すること。
a) この法律及び派遣労働者の特例により適用される労働基準法等の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む)
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b) 当該派遣労働者に係る労働者派遣契約の定め
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c) 当該派遣労働者に係る通知
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ロ) 派遣期間の制限に抵触することとなる最初の日の通知及び派遣先管理台帳に定める事項に関すること。
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ハ) 当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。
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ニ) 当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣元事業主との連絡調整を行うこと。
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ホ) イ~ニに掲げるもののほか、当該派遣元事業主との連絡調整に関すること。
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【派遣先管理台帳 (法42条)】
1) 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに一定の事項(派遣就業をした日、従事した業務の種類、派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項等)を記載しなければならない*2。(平20択)
2) 派遣先は、派遣先管理台帳を3年間保存しなければならない。
3) 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣先管理台帳に記載しなければならない一定の事項を派遣元事業主に通知しなければならない。
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□*1 派遣先責任者の選任は、事業所等において派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数が100人以下のときは1人以上の者を、100人を超え200人以下のときは2人以上の者を、200人を超えるときは当該派遣労働者の数が100人を超える100人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を選任すること。
↓ ただし…
当該派遣労働者の数に当該派遣先が当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が5人を超えないときは、派遣先責任者を選任することを要しない(則34条2号)。 (平7択)
□当該派遣先が当該事業所等においてその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数に当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が5人を超えないときは、派遣先管理台帳の作成及び記載を行うことを要しない(則35条3項)。
(4) 労働者派遣契約の内容等 (法26条7項)
労働者派遣(紹介予定派遣を除く)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。
(平16択)
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第4節 高年齢者雇用安定法
1 総則 (法1条~法6条) 重要度 ●
【目的 (法1条)】
この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もって高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
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【定義 (法2条、則1条~則3条)】
1) この法律において「高年齢者」とは、55歳以上の者をいう。(平19択)
2) この法律において「高年齢者等」とは、高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないものをいう。
a) 中高年齢者(45歳以上の者をいう)である求職者(bに掲げる者を除く)
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b) 中高年齢失業者等(45歳以上65歳未満の失業者その他就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業者をいう)
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□「就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業者」とは、65歳未満の失業者であって、次のいずれかに該当するものとする。
a) 障害者雇用促進法の身体障害者
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b) 売春防止法の規定により保護観察に付された者及び更生保護法に掲げる者であって、その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があったもの
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c) その他社会的事情により就職が著しく阻害されている者
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3) この法律において「特定地域」とは、中高年齢者である失業者が就職することが著しく困難である地域として厚生労働大臣が指定する地域をいう。
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【基本的理念 (法3条)】
1) 高年齢者等は、その職業生活の全期間を通じて、その意欲及び能力に応じ、雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。
2) 労働者は、高齢期における職業生活の充実のため、自ら進んで、高齢期における職業生活の設計を行い、その設計に基づき、その能力の開発及び向上並びにその健康の保持及び増進に努めるものとする。
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【事業主の責務 (法4条)】
1) 事業主は、その雇用する高年齢者について職業能力の開発及び向上並びに作業施設の改善その他の諸条件の整備を行い、並びにその雇用する高年齢者等について再就職の援助等を行うことにより、その意欲及び能力に応じてその者のための雇用の機会の確保等が図られるよう努めるものとする。
2) 事業主は、その雇用する労働者が高齢期においてその意欲及び能力に応じて就業することにより職業生活の充実を図ることができるようにするため、その高齢期における職業生活の設計について必要な援助を行うよう努めるものとする。
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【国及び地方公共団体の責務 (法5条)】
国及び地方公共団体は、事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な援助等を行うとともに、高年齢者等の再就職の促進のために必要な職業紹介、職業訓練等の体制の整備を行う等、高年齢者等の意欲及び能力に応じた雇用の機会その他の多様な就業の機会の確保等を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。
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【高年齢者等職業安定対策基本方針 (法6条)】
1) 厚生労働大臣は、高年齢者等の職業の安定に関する施策の基本となるべき方針(「高年齢者等職業安定対策基本方針」という)を策定するものとする。
(平13択)
2) 高年齢者等職業安定対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
a) 高年齢者等の就業の動向に関する事項
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b) 高年齢者雇用確保措置の円滑な実施を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
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c) 高年齢者(65歳未満の者に限る)の雇用の機会の増大の目標に関する事項 etc.
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3) 厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
4) 厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。
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