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6 派遣先の講ずべき措置等 (法40条の2ほか) 重要度 ●
(1) 労働者派遣の役務の提供を受ける期間の原則 (法40条の2第1項・第2項)
1) 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(次に掲げる業務を除く、第3項において同じ)について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
(平16択)
イ) 次のa)又はb)に該当する業務であって、当該業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわないと認められるものとして政令で定める業務(いわゆる「政令26業務」)
a) その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務
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b) その業務に従事する労働者について、就業形態、雇用形態等の特殊性により、特別の雇用管理を行う必要があると認められる業務
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ロ) イに掲げるもののほか、次のc)又はd)に該当する業務
c) 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定の期間内(3年以内)に完了することが予定されているもの
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d) その業務が1箇月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の1箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数(10日)以下である業務
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ハ) 当該派遣先に雇用される労働者が労働基準法65条(産前産後休業)により休業し、並びに育児介護休業法に規定する育児休業をする場合等における当該労働者の業務
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ニ) 当該派遣先に雇用される労働者が育児介護休業法に規定する介護休業をし、及びこれに準ずる休業等をする場合における当該労働者の業務
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2) 前項の派遣可能期間は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該定める期間とする。
イ) 第3項の規定により労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間が定められている場合
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その定められている期間 |
ロ) イに掲げる場合以外の場合
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1年 |
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□「政令で定める26業務」には、次のようなものがある(令4条)。
a) ソフトウェア開発及び保守の業務
b) 事務用機器の操作の業務
c) 映像機器等の機器であって、放送番組等の制作のために使用されるものの操作の業務
d) 通訳、翻訳又は速記の業務
e) 秘書の業務
f) ファイリングの業務
g) 貸借対照表等の財務に関する書類の作成その他財務の処理の業務
h) 科学に関する研究又は知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する新製品若しくは製品の新たな製造方法の開発の業務 etc.
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