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3 一般労働者派遣事業の許可 (法5条ほか) 重要度 ●
1) 一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。(平5択)(平14択)
2) 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
a) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
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b) 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
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c) 一般労働者派遣事業を行う事業所の名称及び所在地
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d) 選任する派遣元責任者の氏名及び住所
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3) 申請書には、一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類*1を添付しなければならない。
4) 事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
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□*1 事業所ごとの当該事業に係る「事業計画書」の提出に関し、
雇用保険等の被保険者資格の取得状況(派遣労働者のうち雇用保険、健康保険、厚生年金保険の未加入者数、未加入者の氏名及び未加入の理由等)について、記載することとされている(特定労働者派遣事業も同様・則1条の2第3項ほか)。
◆許可の有効期間 (法10条)
初回申請時 |
更新時
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許可の日から起算して3年 |
更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年
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□厚生労働大臣は、
許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない(第5項)。
4 特定労働者派遣事業の届出 (法16条) 重要度 ●
1) 特定労働者派遣事業を行おうとする者は、所定の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。(平5択)(平8択)
2) 前項の届出書には、特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
3) 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
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◆名義貸しの禁止 (法15条、法22条)
一般派遣元事業主は、自己の名義をもって、他人に一般労働者派遣事業を行わせてはならない。
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特定派遣元事業主は、自己の名義をもって、他人に特定労働者派遣事業を行わせてはならない。
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5 派遣元事業主の講ずべき措置等 (法32条、法33条ほか) 重要度 ●
【派遣労働者であることの明示等 (法32条)】
1) 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れようとする場合にあっては、その旨を含む)を明示しなければならない。
2) 派遣元事業主は、その雇用する労働者であって、派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあっては、その旨を含む)を明示し、その同意を得なければならない。(平16択)
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【派遣労働者に係る雇用制限の禁止 (法33条)】
1) 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であった者を含む)又は派遣先となることとなる者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。
2) 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない。 (平16択)
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【派遣先への通知 (法35条、則28条)】
派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。
a) 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名
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b) 当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法の規定による被保険者となったことの確認の有無に関する事項であって厚生労働省令で定めるもの
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c) 派遣労働者の性別(派遣労働者が45歳以上である場合にあってはその旨及び当該派遣労働者の性別、派遣労働者が18歳未満である場合にあっては当該派遣労働者の年齢及び性別)
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d) 派遣労働者に係る労働者派遣契約の一定の事項の内容が、労働者派遣契約に定めた当該派遣労働者に係る組合せにおけるそれぞれの事項の内容と異なる場合における当該内容
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□派遣元事業主が派遣先に提供することができる「派遣労働者の個人情報」は、法35条の規定により派遣先に通知すべき事項のほかは、当該派遣労働者の「業務遂行能力に関する情報」に限られる。ただし、本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合は、この限りでない(平17.5.18厚労告235号)。
(平12択)
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【派遣元責任者 (法36条)】
派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、許可の欠格事由に該当しない者のうちから派遣元責任者(未成年者を除く)を選任しなければならない。
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a) 派遣労働者であることの明示等、就業条件等の明示、派遣先への通知、労働者派遣の期間及び派遣元管理台帳に定める事項に関すること。
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b) 当該派遣労働者に対し、必要な助言及び指導を行うこと。
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c) 当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。
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d) 当該派遣労働者等の個人情報の管理に関すること。
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e) 当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣先との連絡調整を行うこと。
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f) a)~e)に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。
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