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2 業務の範囲 (法4条) 重要度 ●
2) 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
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□「港湾運送業務」とは、港湾労働法に規定する港湾運送の業務及び一定の港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。
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□「建設業務」とは、土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。
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「警備業務」は、請負形態により業務を処理することが警備業法上求められており、労働者派遣を認めた場合、その業務の適正実施に問題が生ずるため。
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□*1「政令で定める業務」とは、医師法に規定する医業、歯科医師法に規定する歯科医業、薬剤師法に規定する調剤の業務、保健師助産師看護師法に規定する業務(診療の補助として行うことができることとされている業務を含む)、栄養士法に規定する業務(傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導に係るもの)等の「医療関係業務」とする(令2条1項)。
↓ なお…
□次の場合には、労働者派遣を行うことができる(令2条1項かっこ書ほか)。
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ロ) 医療関係業務のうちに医師法に規定する医業に係る派遣労働者の就業の場所が次に該当する場合
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ハ) 派遣先の労働者が、次に掲げる要件に該当する場合
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ニ) 障害者支援施設、救護施設など一定の社会福祉施設等の中に設けられた診療所における業務である場合(則1条2項)。
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