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一般常識(4)-7

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テキスト本文の開始

 

 

 

2  業務の範囲 (法4条)                                重要度 ●    

 

条文

 


1) 何人も、次のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってはならない。(平7択)<派遣禁止業務>

 


a) 港湾運送業務

 

 

b) 建設業務 (平2択)(平3択)(平6択)

 

 

c) 警備業法に掲げる業務(警備業務)

 

 

d) その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務 *1

 

 

2) 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。


3) 労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に当該労働者派遣に係る派遣労働者を第1項各号のいずれかに該当する業務に従事させてはならない。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「港湾運送業務」とは、港湾労働法に規定する港湾運送の業務及び一定の港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。

 


業務の流動性等その特殊性にかんがみ、港湾労働法において、港湾労働の実情を踏まえた特別な労働力需給調整制度として港湾労働者派遣制度が導入されているため。

 

 

□「建設業務」とは、土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。

 


受注生産、総合生産等その特殊性にかんがみ、建設労働者の雇用の安定を図るため、労働者派遣事業とは別に、建設労働者の雇用の改善等に関する法律において、建設労働者の実情を踏まえた特別な労働力需給調整制度として建設業務労働者就業機会確保事業制度が設けられているため

 

 

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「警備業務」は、請負形態により業務を処理することが警備業法上求められており、労働者派遣を認めた場合、その業務の適正実施に問題が生ずるため。

 

 

□*1「政令で定める業務」とは、医師法に規定する医業、歯科医師法に規定する歯科医業、薬剤師法に規定する調剤の業務、保健師助産師看護師法に規定する業務(診療の補助として行うことができることとされている業務を含む)、栄養士法に規定する業務(傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導に係るもの)等の「医療関係業務」とする(令2条1項)。


↓ なお…


□次の場合には、労働者派遣を行うことができる(令2条1項かっこ書ほか)。

 


イ) 当該業務について紹介予定派遣をする場合

 

 

ロ) 医療関係業務のうちに医師法に規定する医業に係る派遣労働者の就業の場所が次に該当する場合

 


a) 政令で定めるへき地にあるとき

 

 

b) 都道府県が医療法の協議を経て必要な施策として地域における医療の確保のためには労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認めた病院等であって厚生労働大臣が定めるもの(病院等に係る患者の居宅を含む)であるとき

 

 

ハ) 派遣先の労働者が、次に掲げる要件に該当する場合

 


a) 労働基準法に規定する産前産後休業等をするとき

 

 

b) 育児介護休業法に規定する育児休業等又は介護休業等をするとき

 

 

ニ) 障害者支援施設、救護施設など一定の社会福祉施設等の中に設けられた診療所における業務である場合(則1条2項)。