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3 労働者の募集 (法36条) 重要度 ●
◆労働者の募集方法
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【報酬受領の禁止 (法39条)】
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◆労働者募集業務取扱要領(適切に対処するための指針・平11労告141号より抜粋)
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4 労働者供給事業 (法44条、法45条) 重要度 ●
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【労働者供給事業のイメージ】
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【労働者供給事業の許可 (法45条)】
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□「労働者供給事業」に関する規定には、次のような事項がある(則32条)。
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b) 許可の有効期間(当該許可の有効期間について更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る労働者供給事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
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c) 労働者供給事業者は、当該労働者供給事業を廃止したときは、当該労働者供給事業を廃止した日から10日以内に文書により、その旨をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に届け出なければならない。
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d) 労働者供給事業を行う労働組合等は、労働者供給事業に関し、厚生労働大臣の定める手続及び様式に従い帳簿書類を備え付けるとともに、報告書を作成し、これを主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。
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