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(4) 無料の職業紹介事業
2) 厚生労働大臣は、前項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。ただし、労働組合等に対し許可をしようとするときは、この限りでない。(平16択)
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【学校等の行う無料職業紹介事業 (法33条の2)】
2) 前項の規定により無料の職業紹介事業を行う施設の長は、当該施設の職員のうちから、職業紹介事業に関する業務を担当する者を定めて、自己に代わってその業務を行わせることができる。
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【特別の法人の行う無料職業紹介事業 (法33条の3第1項)】
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【地方公共団体の行う無料職業紹介事業 (法33条の4第1項)】
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□*1「厚生労働省令で定めるもの」は、次に掲げる法人であって、その直接又は間接の構成員の数が厚生労働大臣の定める数(10)以上のものとする(則25条の3他)。
b) 漁業協同組合又は水産加工業協同組合
c) 商工会議所
e) 森林組合etc. |
□特別の法人若しくは地方公共団体の行う無料職業紹介事業を行う者についても、職業紹介責任者を選任しなければならない(法33条の3第2項ほか)。