前のページへ | 次のページへ | 目次へ

一般常識(4)-4

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

 

(4) 無料の職業紹介事業

 

条文

 


【無料職業紹介事業 (法33条)】
1) 無料の職業紹介事業(職業安定機関の行うものを除く)を行おうとする者は、次条から第33条の4までの規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。(平6択)(平16択)

 


□「無料の職業紹介」とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも、その手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介をいう(法4条2項)。

 

 

2) 厚生労働大臣は、前項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。ただし、労働組合等に対し許可をしようとするときは、この限りでない。(平16択)


3) 第1項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して5年とする。


4) 次に掲げる有料の職業紹介事業の規定は、無料の職業紹介事業及び当該許可を受けた者について準用する。

 


許可の基準等、許可の欠格事由、許可の有効期間の更新、事業の廃止、許可の取消し等、名義貸しの禁止、取扱職種の範囲等の届出等、職業紹介責任者、帳簿の備付けetc.

 

 

-----------------(182ページ目ここから)------------------

 

 

【学校等の行う無料職業紹介事業 (法33条の2)】
1) 次に掲げる施設の長は、厚生労働大臣に届け出て、当該定める者(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む)について、無料の職業紹介事業を行うことができる。(平16択)

 


学校(小学校・幼稚園を除く)

 

 

当該学校の学生生徒又は当該学校を卒業した者

 

専修学校

 

 

当該専修学校の生徒又は当該専修学校を卒業した者

職業能力開発促進法に掲げる施設

 

当該施設の行う職業訓練を受ける者又は当該職業訓練を修了した者

 

職業能力開発総合大学校

 

当該職業能力開発総合大学校の行う職業訓練若しくは職業能力開発促進法に規定する指導員訓練を受ける者又は当該職業訓練若しくは当該指導員訓練を修了した者

 

 

2) 前項の規定により無料の職業紹介事業を行う施設の長は、当該施設の職員のうちから、職業紹介事業に関する業務を担当する者を定めて、自己に代わってその業務を行わせることができる。


5) 無料の職業紹介事業を行おうとする施設の長は、その取り扱う職業紹介の範囲を定めて、届出をすることができる。

 

 

【特別の法人の行う無料職業紹介事業 (法33条の3第1項)】
特別の法律により設立された法人であって厚生労働省令で定めるもの*1は、厚生労働大臣に届け出て、当該法人の直接若しくは間接の構成員(「構成員」という)を求人者とし、又は当該法人の構成員若しくは構成員に雇用されている者を求職者とする無料の職業紹介事業を行うことができる。

 

 

【地方公共団体の行う無料職業紹介事業 (法33条の4第1項)】
地方公共団体は、当該地方公共団体の区域内における福祉サービスの利用者の支援に関する施策、企業の立地の促進を図るための施策その他当該区域内の住民の福祉の増進、産業経済の発展等に資する施策に関する業務に附帯する業務として無料の職業紹介事業を行う必要があると認めるときは、厚生労働大臣に届け出て、当該無料の職業紹介事業を行うことができる。(平16択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「厚生労働省令で定めるもの」は、次に掲げる法人であって、その直接又は間接の構成員の数が厚生労働大臣の定める数(10)以上のものとする(則25条の3他)。

 


a) 農業協同組合    

 

b) 漁業協同組合又は水産加工業協同組合      

 

c) 商工会議所


d) 商工組合          

 

e) 森林組合etc.

 

□特別の法人若しくは地方公共団体の行う無料職業紹介事業を行う者についても、職業紹介責任者を選任しなければならない(法33条の3第2項ほか)。