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一般常識(4)-3

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2  職業紹介等 (法20条、法26条ほか)                  重要度 ●●●


(1) 労働争議に対する不介入 (法20条1項)

 

条文

 


公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。(平1択)

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□本規定は、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者及び労働者供給事業者に準用される(法34条、法42条の2、法46条)。(平1択)
なお、労働争議発生中の工場事業場の従業員の求職を受け付けることは支障ない(昭23.3.25職発266号)。

 

(2) 学生生徒等の職業紹介等 (法26条)

 

条文

 


1) 公共職業安定所は、学校教育法に規定する学校の学生若しくは生徒又は学校を卒業した者(政令で定める者を除く、「学生生徒等」という)の職業紹介については、学校と協力して、学生生徒等に対し、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、職業指導を行い、及び公共職業安定所間の連絡により、学生生徒等に対して紹介することが適当と認められるできる限り多くの求人を開拓し、各学生生徒等の能力に適合した職業にあっせんするよう努めなければならない。(平18択)


2) 公共職業安定所は、学校が学生又は生徒に対して行う職業指導に協力しなければならない。


3) 公共職業安定所は、学生生徒等に対する職業指導を効果的かつ効率的に行うことができるよう、学校その他の関係者と協力して、職業を体験する機会の付与その他の職業の選択についての学生又は生徒の関心と理解を深めるために必要な措置を講ずるものとする。

 

 

(3) 有料の職業紹介事業

 

条文

 


【有料職業紹介事業の許可 (法30条)】
1) 有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。(平5択)


2) 許可申請書には、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。


5) 厚生労働大臣は、当該許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

 


*芸能家、家政婦(夫)、配ぜん人、調理士、モデル等の職業がある。

 

 

【許可の有効期間等 (法32条の6)】
1) 許可の有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。(平9択)


2) 許可の有効期間(当該許可の有効期間について更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る有料の職業紹介事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。


3) 厚生労働大臣は、許可の有効期間の更新の申請があった場合において、当該申請が許可の基準に適合していると認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしなければならない。


4) その更新を受けた場合における許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年とする。

 

 

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【名義貸しの禁止 (法32条の10)】
有料職業紹介事業者は、自己の名義をもって、他人に有料の職業紹介事業を行わせてはならない。

 

 

【取扱職業の範囲 (法32条の11)】
1) 有料職業紹介事業者は、次の職業を求職者に紹介してはならない。

 


a) 港湾運送業務(港湾労働法に規定する港湾運送の業務等)に就く職業

 

 

b) 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造等の作業に係る業務)に就く職業

 

 

c) その他有料の職業紹介事業においてその職業のあっせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業(現在は、具体的な定めなし

 

 

2) 法5条の5(求人の申込み)及び法5条の6第1項(求職の申込み)の規定は、有料職業紹介事業者に係る前項に規定する職業に係る求人の申込み及び求職の申込みについては、適用しない。

 

 

【職業紹介責任者 (法32条の14)】
有料職業紹介事業者は、職業紹介に関し次に掲げる事項を統括管理させるため、厚生労働省令で定めるところにより、欠格事由に該当しない者のうちから職業紹介責任者を選任しなければならない

 


a) 求人者又は求職者から申出を受けた苦情の処理に関すること。

 

 

b) 求人者の情報(職業紹介に係るものに限る)及び求職者の個人情報の管理に関すること。

 

 

c) 求人及び求職の申込みの受理、求人者及び求職者に対する助言及び指導その他有料の職業紹介事業の業務の運営及び改善に関すること。

 

 

d) 職業安定機関との連絡調整に関すること 。