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一般常識(4)-2

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3  大量の雇用変動の届出等 (法27条)                   重要度 ●    

 

条文

 


1) 事業主は、その事業所における雇用量の変動(事業規模の縮小その他の理由により一定期間内に相当数の離職者が発生することをいう)であって、厚生労働省令で定める場合に該当するもの(「大量雇用変動」という)については、当該大量雇用変動の前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該離職者の数その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。


2) 国又は地方公共団体に係る大量雇用変動については、前項の規定は、適用しない。この場合において、国又は地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を含む)は、当該大量雇用変動の前に、政令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知するものとする。


3) 当該届出又は通知があったときは、国は、次に掲げる措置を講ずることにより、当該届出又は通知に係る労働者の再就職の促進に努めるものとする。

 


a) 職業安定機関において、相互に連絡を緊密にしつつ、当該労働者の求めに応じて、その離職前から、当該労働者その他の関係者に対する雇用情報の提供並びに広範囲にわたる求人の開拓及び職業紹介を行うこと。

 

 

b) 公共職業能力開発施設において必要な職業訓練を行うこと。

 

 

ここをチェック

 

◆大量雇用変動に関する厚生労働省令

 


「厚生労働省令で定める場合」とは、一の事業所において、1月以内の期間に、次のいずれかに該当する者及び既に大量の雇用変動の届出等の規定に基づいて行われた届出又は通知に係る者を除き、自己の都合又は自己の責めに帰すべき理由によらないで離職する者(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となったことにより離職する者を除く)の数が30以上となる場合とする(則8条)。(平4択)(平5択)

 


a) 日日又は期間を定めて雇用されている者(日日又は6月以内の期間を定めて雇用された者であって、同一の事業主に6月を超えて引き続き雇用されるに至っているもの及び 6月を超える期間を定めて雇用された者であって、同一の事業主に当該期間を超えて引き続き雇用されるに至っているものを除く)

 

 

b) 試の使用期間中の者(同一の事業主に14日を超えて引き続き雇用されるに至っている者を除く)

 

 

c) 常時勤務に服することを要しない者として雇用されている者

 

 

届出は、大量雇用変動がある日(当該大量雇用変動に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあっては、当該大量雇用変動に係る最後の離職が生じる日)の少なくとも1月前に、大量離職届を管轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない(則9条)。

 

 

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第2節  職業安定法

 

1  総則 (法1条~法4条ほか)                          重要度 ●   

 

条文

 


【法律の目的 (法1条)】
この法律は、雇用対策法と相まって、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もって職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

 

 

【職業選択の自由 (法2条)】
何人も、公共の福祉に反しない限り、職業を自由に選択することができる。

 

 

【均等待遇 (法3条)】
何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。但し、労働組合法の規定によって、雇用主と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。

 


□「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう(法4条1項)。

 

 

□「職業指導」とは、職業に就こうとする者に対し、実習、講習、指示、助言、情報の提供その他の方法により、その者の能力に適合する職業の選択を容易にさせ、及びその職業に対する適応性を増大させるために行う指導をいう

(法4条4項)。

 

 

【職業安定機関と職業紹介事業者等の協力 (法5条の2)】
職業安定機関及び職業紹介事業者又は労働者供給事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない

 


□「職業紹介事業者」とは、厚生労働大臣の許可を受けて、又は厚生労働大臣に届出をして職業紹介事業を行う者をいう(法4条7項)。

 

 

□「労働者供給事業者」とは、労働者供給事業を行う労働組合等(労働組合法による労働組合その他これに準ずるものであって厚生労働省令で定めるものをいう)をいう(法4条8項)。

 

 

【労働条件等の明示 (法5条の3)】
1) 公共職業安定所及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者(「公共職業安定所等」という)は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

 

 

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2) 求人者は求人の申込みに当たり公共職業安定所又は職業紹介事業者に対し、労働者供給を受けようとする者はあらかじめ労働者供給事業者に対し、それぞれ、求職者又は供給される労働者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。


3) 前2項の規定による明示は、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項*1については、厚生労働省令で定める方法*2により行わなければならない。

 


□「労働者の募集」とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人に委託して、労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう(法4条5項)。

 

 

advance

 

□労働条件の明示の「事項」及び「方法」は、次のとおりとする(則4条の2)。

 


*1【明示事項】

 


a) 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項

 

 

b) 労働契約の期間に関する事項

 

 

c) 就業の場所に関する事項

 

 

d) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項

 

 

e) 賃金(臨時に支払われる賃金、賞与等の賃金を除く)の額に関する事項

 

 

f) 健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用に関する事項

 

 

*2【明示方法】
前項の「明示事項」が明らかとなる次のいずれかの方法とする。ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、明示事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。

 


a) 書面の交付の方法

 

 

b) 書面被交付者が希望した場合における電子メール等の送受信による方法

 

 

求人者は、公共職業安定所から求職者の紹介を受けたときは、当該公共職業安定所に、その者を採用したかどうかを及び採用しないときはその理由を、速やかに、通知するものとする。

 

 

□職業紹介事業者等(職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者及び労働者供給事業者)は、その業務の目的の範囲内で求職者等の個人情報を収集することとし、原則として、労働組合への加入状況等の個人情報を収集してはならないこととされている(平16.11.4厚労告391号)。(平13択)