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一般常識(4)-1

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第 2 編

労務管理その他の
労働に関する一般常識

第1章  雇用に関する法令    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・173
第2章  均等待遇及び育児支援等に関する法令    ・・・・・・・・・223
第3章  賃金等に関する法令    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・261
第4章  労使関係に関する法令    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・283

 

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※テキスト172ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません

 

 

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第 1 章

雇用に関する法令

第1節 雇用対策法    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・174
第2節 職業安定法    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・178
第3節 労働者派遣法    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・185
第4節 高年齢者雇用安定法    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・193
第5節 障害者雇用促進法    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199
第6節 職業能力開発促進法    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・206
第7節 求職者支援法    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・208

 

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第1節  雇用対策法

 

1  目的等 (法1条~法3条)                            重要度 ●   

 

条文

 


【目的 (法1条)】
1) この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、雇用に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働力の需給が質量両面にわたり均衡することを促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。(平15択)


2) この法律の運用に当たっては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならず、また、職業能力の開発及び向上を図り、職業を通じて自立しようとする労働者の意欲を高め、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力を助長するように努めなければならない。

 

 

【定義 (法2条)】
この法律において「職業紹介機関」とは、公共職業安定所(職業安定法の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長を含む)及び同法の規定により許可を受けて、又は届出をして職業紹介事業を行なう者をいう。

 

 

【基本的理念 (法3条)】
労働者は、その職業生活の設計が適切に行われ、並びにその設計に即した能力の開発及び向上並びに転職に当たっての円滑な再就職の促進その他の措置が効果的に実施されることにより、職業生活の全期間を通じて、その職業の安定が図られるように配慮されるものとする。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□国は、第1条第1項の目的を達成するため、第3条に規定する基本的理念に従って、障害者の職業の安定を図るため、雇用の促進、職業リハビリテーションの推進その他の障害者がその職業生活において自立することを促進するために必要な施策を充実することについて、必要な施策を総合的に講じなければならない(法4条1項)。(平20択)

 

2  事業主の責務 (法7条~法10条)                     重要度 ●    


(1) 青少年の雇用機会の確保等 (法7条)

 

条文

 


事業主は、青少年が将来の産業及び社会を担う者であることにかんがみ、その有する能力を正当に評価するための募集及び採用の方法の改善その他の雇用管理の改善並びに実践的な職業能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずることにより、その雇用機会の確保等が図られるように努めなければならない。

 

 

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ちょっとアドバイス

 

前年改正

 

◆青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針

(平19.8.3厚労告275号・平22.11.15改正厚労告385号抜粋)

 


【事業主が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置】
事業主は、青少年の募集及び採用に当たり、就業等を通じて培われた能力や経験について、過去の就業形態や離職状況、学校等の卒業時期等にとらわれることなく、人物本位による正当な評価を行うべく、次に掲げる措置を講ずるように努めること。(平20択)

 


意欲や能力を有する青少年に応募の機会を広く提供する観点から、学校等の卒業者についても、学校等の新規卒業予定者の採用枠に応募できるような募集条件を設定すること。当該条件の設定に当たっては、学校等の卒業者が学校等の卒業後少なくとも3年間は応募できるものとすること。
また、学校等の新規卒業予定者等を募集するに当たっては、できる限り年齢の上限を設けないようにするとともに、上限を設ける場合には、青少年が広く応募することができるよう検討すること。

 

 

職業経験が少ないこと等により、青少年を雇入れの当初から正社員として採用することが困難な場合には、若年者トライアル雇用等の積極的な活用により、当該青少年の適性や能力等についての理解を深めることを通じて、青少年に安定した職業に就く機会を提供すること。
また、青少年がジョブ・カード制度を活用して職業能力の開発及び向上を図る場合には、安定した職業に就く機会を提供すること。
なお、青少年の募集に当たっては、企業の求める人材像や採用選考に当たって重視する点等を明示し、いわゆるフリーター等についても、その有する適性や能力等を正当に評価するとともに、応募時点における職業経験のみならず、ボランティア活動の実績等を考慮するなど、その将来性も含めて長期的な視点に立って判断することが望ましい。

 

 

□「ジョブ・カード」とは、正社員経験の少ない人がこれを作成する過程において自分の職業能力・意識を整理できるキャリア形成支援ツールであり、職務経歴や学習歴、職業訓練の経験、免許・資格などをジョブ・カードにとりまとめ、幅広く求職活動などに活用することにより、安定雇用への移行を促進するために用いられる。(平21択)

 

 

【事業主が定着促進のために講ずべき措置】
事業主は、青少年の職場への定着を図る観点から、職業に必要な実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが重要であることにかんがみ、次に掲げる措置を講ずるよう努めること。

 


青少年の希望等に応じ、青少年が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を定めるために必要な情報の提供職業生活設計及び職業訓練の受講等を容易にするための相談機会の確保その他の援助を行うこと。その際には、青少年自らの取組を容易にするため、職業能力評価基準等を活用すること。

 

 

□「職業能力評価基準」とは、仕事をこなすために必要な職業能力や知識に関し、担当者に必要とされる能力水準から組織・部門の責任者に必要とされる能力水準まで4つのレベルを設定し、整理体系化したもの
であり、経理・人事等の事務系職種や、業種別に電気機械器具製造業、ホテル業等が策定されている。

 

 

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(2) 外国人の雇用管理の改善等 (法8条)

 

条文

 


事業主は、外国人(日本の国籍を有しない者をいい、厚生労働省令で定める者を除く*1)が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職業に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理の改善に努めるとともに、その雇用する外国人が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く)その他の厚生労働省令で定める理由により離職する場合において、当該外国人が再就職を希望するときは、求人の開拓その他当該外国人の再就職の援助に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない。

 

 

【指針 (法9条)】
厚生労働大臣は、前2条に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「外国人の範囲から除かれる者」とは、次の者をいう(則1条の2)。

 


a) 出入国管理及び難民認定法の外交又は公用の在留資格をもって在留する者

 

 

b) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者

 

 

□事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない(法28条1項)。(平20択)

 

(3) 募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保 (法10条)

 

条文

 


事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。(平17択)(平20択)

 

 

advance

 

□「厚生労働省令で定めるとき」とは、次に掲げるとき(年齢制限が認められるとき)以外のときとする(則1条の3第1項)。

 


イ) 事業主が、その雇用する労働者の定年の定めをしている場合において当該定年の年齢を下回ることを条件として労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限る)。

 

 

ロ) 事業主が、労働基準法その他の法令の規定により特定の年齢の範囲に属する労働者の就業等が禁止又は制限されている業務について当該年齢の範囲に属する労働者以外の労働者の募集及び採用を行うとき。(その他は『補助項目編』に掲載)