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一般常識(3)-12

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第 10 章

年金給付遅延加算金
支給法

第1節  年金給付遅延加算金支給法    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・166

 

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第1節  年金給付遅延加算金支給法

 

1  趣旨 (法1条)                                      重要度 ●   

 

条文

 


この法律は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業における被保険者等に関する年金記録の管理の不備に起因した様々な問題の重大性及びこれらの問題に緊急に対処する必要性にかんがみ、かつ、公的年金制度に対する国民の信頼を速やかに回復するため、年金記録の訂正がなされた上で厚生年金保険法による保険給付(これに相当する給付を含む)又は国民年金法による給付(これに相当する給付を含む)(以下「年金給付等」という)を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正含む)が行われた場合において適正な年金記録に基づいて裁定が行われたならば支払うこととされた日よりも大幅に遅延して支払われる年金給付等の額について、その現在価値に見合う額となるようにするための加算金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

 

 

outline

 

 

ちょっとアドバイス

 


適用対象者

 

手続の有無

 

 

a) 平成21年4月30日(遅延加算金支給法の公布日の前日)以前に時効特例給付が支払われた者

 

 

必要(平成22年4月30から5年以内に請求)

 

 

b) 平成21年5月1日(遅延加算金支給法の公布日)以降に時効特例給付が支払われた者、又はこれから支払われる者

 

不要